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出勤に関すること

PTPCE-GSRの回答

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.4

まず、この文面だけでは現状を判断しにくいということを申し上げておきます。(それで、「自信なし」なのです。) 1)残業の件  従来は5時終業であったのが6時終業に変更になっただけでは? 労働基準法では週40時間以内というのを定めていますので、この範囲内であれば法的には問題ありません。ただし、その決定や通告の方法・手順等によっては、民事的には請求できることもあります。  あるいは、5時から6時までは割増賃金が付かないということでは? 定時を過ぎて仕事をしても、労働基準法に定める週40時間までは「法内残業」と言って、時間外割増を付ける義務は有りません。 2)「平日に代休を取れ」について  予め別の休日を特定して土日を出勤させるのは「休日の振替」ですね。就業規則に沿って指示される限りは問題ありませんし、休日出勤割増の対象にもなりません。予め別の休日が特定されないなら、使用者は、休日出勤割増賃金(平均賃金の135%)を支払うか、代休を取得させて割増分(35%)を支払うかのいずれかをしなければなりません。  「忙しくて休めない」というのは理解しかねる部分です。と言いますのも、普段の土日は休んでおられるのでしょう。普段から全く休み無しで働きづめというのならともかく、お話では完全週休2日の比較的恵まれた職場でお勤めのご様子。お仕事の内容を存じませんが、休むつもりになれば休めるのではないでしょうか。  ご質問にあるように労働基準法に沿って回答するなら、「代休を取りたいなら休んでしまえば良い」「代休が取得できないのなら休日出勤割増賃金を請求すれば良い」ということになります。しかし、これは日本の雇用環境においては現実的ではありません。そうすると、他の職場へ転職しない限りはこの状況を甘受する(すなわち「ただ働き」)のが最善まで言わずとも次善の策ということになりましょうか。  >本当に困ってます。 とのことですが、どういう意味でしょう。不満であるとか、憤りを覚えるとかではなくて、しかもご本人ではなくて奥様が「困る」というのは何か他のご事情でもお有りでしょうか。(あるいは単なる言葉のあやでしょうか。)

suikabar
質問者

補足

〔1〕残業に関してのところ 6時終業には変更になっていないそうです。 今も5時までです。  5時から6時までは割増賃金が使いというのでなく、何もまったく支払われないということです。 無給です。 〔2〕平日に代休を取れのところ 休日はあらかじめ特定されていなく、代休が取れたとしても、割増分は支払われたことはありません。 忙しくて休めないというところですが,普段はたいていの土曜日は会社の年間予定では休みになってるのですが,出勤させられています。 日曜日は、たいていは休めます。週休二日の話で入社しましたが,まったく違っていました。 休みたくても休めない職場です。 休むつもりになっても、本当に休めないんです。 本当に困ってますについてですが、言葉のあやもありますが,家族の時間が持てないというところにあります。 子どもが小さいので,家族で公園に行ったり,コミュニケーションをとりたいのですが,休日には,することがいろいろで、できないという意味です。 それと、主人が困るとか疲れて本当にしんどいといってるので,その言葉を借りました。

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