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出勤に関すること

PTPCE-GSRの回答

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.6

No.4です。 No.5さんが代りに回答してくださっているので、ご理解いただけたかと存じます。 ただ1点、「法定休日」(労働基準法第35条に定める「毎週最低1回の休日」)はおそらく日曜日になっていると思われます。そうしますと、土曜日の割増し賃金は休日出勤の「3割5分増し」でなくていわゆる残業と同じ「2割5分増し」の扱いで法的には問題無いと言えます。(でも支払われないなら同じことですけどね。) 現実的な策としては、やはりNo.5さんの挙げておられるABCのいずれかでしょう。 ただ、サラリーマンが「仕事がしんどい」とこぼすのは世の常です。奥様が愚痴を聞いてあげるだけでも、ご本人は随分救われると思います。

suikabar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当に助かりました。 会社は辞めることになり、後は有給を使い切りたいのですが、これは可能か教えていただけるとうれしいです。 あと、15日分くらいの有給が残っています。よろしくお願いします。 最後に、お礼が送れましたこと、お詫びします。

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