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月の途中で退職した場合の保険料は?

11月始めに入社し、1週間で退職することになってしまいました。入社4日後ぐらいに保険証を頂いたので、国保の喪失手続きをしに行く必要があったのですが、仕事を続ける自信がすでになかったので、またすぐに国保に入ることになるのではないかと思い、そのままにしておく事にしました。 月の途中で社保喪失すると、その月の保険料は控除されないと聞いたことがあるのですが、先日1週間分の給与明細書が届いたので確認してみると、社会保険料が1ヵ月分控除されていました。1週間しか働いていないのに、本当に1ヵ月分の保険料を払わないといけないのでしょうか?国保の分の保険料はどうなるのでしょうか?どうか教えて下さい。

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  • naosan1229
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回答No.1

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、資格取得後、同月内の資格喪失の場合は、1カ月分を支払う必要があります。 社会保険料は日割りと言う考え方はなく、月ごとに支払う方法ですから、数日だけの加入かもしれませんが、1カ月分が必要になります。 国民健康保険料については、一度は脱退しないといけません。 じゃないと、本来であれば社会保険にて支払った11月分の健康保険料と、国民健康保険料とで二重に支払うことになってしまいますから。 お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、社会保険事務所から交付された資格証明書と印鑑を持参して、脱退と再加入の手続きを行ってください。 また、国民年金は社会保険に加入することにより、自動的に厚生年金に変更されていましたので、改めて国民年金に加入する手続きが必要です。 ですので、年金手帳も一緒に持参して、手続きをしてください。

yuushou
質問者

お礼

やはり1ヶ月分支払う必要があるのですね。早速月曜日にでも手続きをしに行ってきます。 大変参考になりました。ありがとうございます!

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