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扶養家族による控除額の計算方法について

少々調べてみたのですが、あまりにもわからない状態 ですので、文章の読解力がなくなかなか理解できません。 どなたか簡潔に計算方法を教えて下さい。 夫婦共働きの場合、子供を扶養に入れるのに、年収が 多い方に入れるのがお得なのですよね? でも、年収が多い方(仮に夫)には会社から扶養手当 という項目がなく、年収が少ない方(仮に妻)には会社 から扶養手当という項目がある場合、妻の扶養に入れた 方がお得かどうか知りたいのです。 あと、12月生まれの子供は控除の対象に間に合うよう ですが、何日までに生まれた子が対象になるのでしょうか? よろしくお願い致します。

noname#8836
noname#8836

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  • ベストアンサー
  • kawamura
  • ベストアンサー率39% (272/681)
回答No.1

所得税の額が多くなる/少なくなるという意味での損得のことですよね? 所得税の課税対象所得の計算は、扶養控除以外の生保などの保険料や社会保険料なども含めて計算されますし、その結果の所得によって税率などが異なるので、一概にどちらとは言えません。 <扶養控除以外の控除は無いもの>として簡単に計算するには、下記のようになります。 まず、課税対象所得を計算します。 サラリーマンには38万円の基礎控除があります。 扶養控除は、1人につき 38万円です。 また、扶養手当は収入として課税対象になります。 ですので、計算式は 《扶養手当を含む総収入額-基礎控除38万円-被扶養者の数×38万円=課税対象所得額》 これにそれぞれの収入を当てはめて計算してください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm 次に、計算結果の課税対象所得から、所得税額を計算します。 所得税の率は課税対象所得によって違います。 所得が330万円以下の場合は所得額の10%が所得税として徴収されます。 330万円を超えて900万円以下の場合は20%ですが、その税額から33万円引いたものを徴収することになっています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm これらにご自分の状況をあてはめて計算すると、扶養控除のみの場合の所得税額を求める事ができます。 なお、ご存知とは思いますが、課税対象所得額によって、翌年に払う住民税の額も変わってきます。 12月生まれの子供の件ですが、12/31までに生まれた子供はその年の被扶養者として控除を受けることができます。 会社での年末調整はそれぞれ締め日があると思いますので、それに間に合うように「扶養異動届」を会社に提出できれば、通常通り12月の給与で年末調整を受けることができます。 締めに間に合わなかった場合でも、一定期間内であれば翌年1月の給与で年末調整の再調整をしてくれるところもあります。 会社で再調整をしてもらえない場合は、確定申告に行きましょう。 それから・・・ 会社によっては、主たる生計者でなければ扶養に入れる事を認めてくれない会社があるようです。 こちらの例であれば夫ということになります。 奥様の会社の規定や慣例を調べておかれたほうが良いかもしれません。

noname#8836
質問者

お礼

>それから・・・ 会社によっては、主たる生計者でなければ扶養に入れる事を認めてくれない会社があるようです。 こちらの例であれば夫ということになります。< ガーン! 知りませんでした。主たるっていったって、対して収入が 変わらなかったらどっちが主、なんてこともないだろうに…。 今まで男女の差を社会で身にしみてそれ程感じたことは なかったのですが、そういう慣例があるなんて、まだまだ 日本は男社会なのでしょうね。 詳しくどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>妻の扶養に入れた方がお得かどうか知りたいのです。 まず「扶養」には三種類あって、税金の扶養、社会保険の扶養、会社の家族手当の扶養となり、これらはみんなばらばらです。 特に会社の扶養はその会社の規定によるので、まず妻に入れられるかどうか?も確認が必要です。 (税金はOKです。社会保険は収入の多いほうでなければ認めないこともあり、これは加入する健康保険組合の基準に従います。政府管掌健康保険であればOK) もし会社の扶養家族と税金の扶養とが別の扱いになっているのであれば、税金の扶養は収入の多いほう、会社の家族手当は妻のほうとすることも出来るでしょう。 税金の扶養と連動させている場合には、夫の扶養にしたときに得る税金の得になる金額と妻の扶養に入れたときの税金の得になる金額+家族手跡で比較して得なほうに入れることになります。 これは細かく所得などを全部計算し、かつ家族手当の金額も合わせて具体的に計算しないとわかりません。 >あと、12月生まれの子供は控除の対象に間に合うよう >ですが、何日までに生まれた子が対象になるのでしょうか? 12/31です。 見込みで年末調整を受けてください。 もし事実が異なった場合は、来年1月に会社で再年末調整をしてもらって修正します。

noname#8836
質問者

お礼

会社の規定に妻の扶養に入れられない、なんてことは一言も 載ってはいませんが、今までそんなことをする人がいなかった のかもしれません。確認が必要ですね。 損をしないためにはやはり勉強が必要。がんばります。 どうもありがとうございました。

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