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車のローンの名義貸しについて
一年程前知り合いの有限会社の社長から『銀行から多く融資を受けたいのでうちの会社から車を買ったことにしてローンを組んでくれないか?』と言われ(今となってはこれもうそだと思いますが)支払いは購入者の口座に毎月の支払額と同額をその会社が振り込むという口約束で名義を貸しました。(その際謝礼金が出るとのことだったのですがそれはもらえず購入したことになった車の名義変更の委任状にサインしました。) ところが最近になって、その会社が倒産の危機にあるという噂を耳にしました。現在のところ、その会社からの振込みはあるのですがもし、倒産した場合振込みがなくなるのではと心配です。 質問したいこと ・名義を貸したという行為は罪に問われるのですか? ・委任状にサインはしたのですが、いまだに名義変更がされていない車を購入者が取り返すことが出来ますか?(車がどこにあるかは分かりません) ・その会社が倒産して、毎月の振込みがなくなった場合に購入者はローンを組んだ時点で、その車は納車されないとはじめから知っていったとしても、納車されていないことを盾にローン会社への支払いの停止を要求できるか? 皆さんの知識を是非いかしたいのでご返答の程宜しくお願い致します。
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- kan3
- ベストアンサー率13% (480/3514)
>名義を貸したという行為は罪に問われるのですか? 貴方が借金した訳ですから問題無いです。 貴方が否定すれば貴方が詐欺犯です。 名義貸しと言う分類は法に存在しない。 >・委任状にサインはしたのですが、いまだに名義変更がされていない車を購入者が取り返すことが出来ますか?(車がどこにあるかは分かりません) 有りかが解からないのは貴方の責任。 廃車か盗難届けを出しましょう。 >・その会社が倒産して、毎月の振込みがなくなった場合に購入者はローンを組んだ時点で、その車は納車されないとはじめから知っていったとしても、納車されていないことを盾にローン会社への支払いの停止を要求できるか? 出来ない。 ローン会社は貴方の信用で融資した。
- norarikun
- ベストアンサー率30% (62/202)
1)商取引が無いのにローン契約を結ぶ。ローン会社をだましたことになりますね。いずれにせよ消費者金融か町金で高い金利を払って資金調達せねばいけないのに(そういうことをする段階では銀行融資など考えられませんね。) その片棒を担いだ事になると思います。その違法性について貴方が知らなかったにしても、、。 2)実際上、無理でしょう。倒産、車が見つかったとして、 その権利を貴方が主張すれば貴方の口座に毎月の支払い額と同額の金額を向こうは振込んでいる。まずいですね。 突っ込んでいけばこれは何かということになりかねない可能性もありますね。 3)納車されない事を知っていて、、。 ローン会社を騙しました。と自ら白状するようなものだと思うのですが、支払停止は無理だと思います。 後は知り合いの社長と話して車を手に入れるようにするしかないと思います。早急な対応が必要です。 倒産してからだと難しくなると思います。債権者は必死ですから。当たり前の事ですが、、。貴方もその1人(正当かどうかわかりませんが)になるわけです。 持って行きようによっては手に入れられると思いますが、どうでしょうか? 倒産すれば100パーセント振込みはないでしょう。 専門家ではありませんので間違っているかもしれません。 僕ならどうするか。この観点で書きましたので念の為。 以上,ご参考まで。
お礼
ご返答ありがとうございました。こちらも早急に対応したいと思います。
- rise_osaka
- ベストアンサー率46% (165/358)
最初から怪しい話ですね。まず、名義貸し自体についてですが、犯罪行為などに使われるなどを知った上で貸したりしていないのですから違法性は無いでしょう、ただしこの車両でひき逃げや当て逃げなどの悪質な道路交通法違反があった場合は被害者は持ち主に損害賠償請求などをすることもできますので良いことではないですね。 委任状にサインをしていても現状はあなたの名義なのですから譲渡証や印鑑証明を渡していない限り名義変更はできません、したがってその車両はあなたの車両ということになります、車の場所がわからない場合は困りますね、盗難届なども事の経緯から受理されないでしょうし自分で発見するしかないと思います。 その会社からの振り込みが無くなった場合ですが納車されないことをわかりつつローンを組んだといういいわけは効きません、その主張をするこいうことはローン会社からお金をだまし取ったことになりますのでローン会社から両者とも詐欺罪で告訴される可能性もあります。 納車されていないといういいわけもできないと思います、ローンで車両を購入した場合、最近では登録完了時点での車検証の写しをローン会社に提示しないと正式契約にならないことが多く、形式上は納車されたことがローン会社に確認されたからローンが開始されているわけです、これを認めない場合もローン会社を騙したことになるかと思います。 したがって支払いの停止もできません、これ以上のとばっちりを受けないためにもローンは申し込んだ本人の義務として最悪の場合支払い続けるしかないと思います。 まずは車両の発見を第一に行い、少なくともいくらかの支払いの足しにする。 相手会社とは口約束で難しいかもしれませんが倒産前に裁判所の調停などに訴え債権を回収する・・などが考えられます。 この会社や社長を警察に告訴するなどということはほぼ通用しないと思います。
お礼
ご返答ありがとうございました。参考にして行動するようにしてみます。
お礼
ご返答ありがとうございました。ご意見参考にしたいと思います。