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車の名義貸しについて
一年程前知り合いの有限会社の社長から『銀行から多く融資を受けたいのでうちの会社から車を買ったことにしてローンを組んでくれないか?』と言われ(今となってはこれもうそだと思いますが)支払いは購入者の口座に毎月の支払額と同額をその会社が振り込むという口約束で名義を貸しました。(その際謝礼金が出るとのことだったのですがそれはもらえず購入したことになった車の名義変更の委任状にサインしました。) ところが最近になって、その会社が倒産の危機にあるという噂を耳にしました。現在のところ、その会社からの振込みはあるのですがもし、倒産した場合振込みがなくなるのではと心配です。買ったことなっている車は実際には走ってはなくどこかのスクラップ工場にあるそうです。いまだに名義は僕のままになっています。 質問したいこと ・名義を貸したという行為は罪に問われるのですか? ・税金だけでも払いたくはないのでナンバーや車検証がない車を廃車に出来るのか? ・その会社が倒産して、毎月の振込みがなくなった場合に購入者はローンを組んだ時点で、その車は納車されないとはじめから知っていったとしても、納車されていないことを盾にローン会社への支払いの停止を要求できるか? 皆さんの知識を是非参考にしたいと思います。ご返答の程宜しくお願い致します。
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>ローン会社に納得してもらった場合、陸運局に行って事情を話せば廃車にはしてもらえるのでしょうか? これが結構面倒です。 まずローン会社については残高を返済すれば了承が得られるでしょう。 単にお金の問題ですからなんとかなります。 次が問題で廃車にする場合は廃車証明も必要(車屋での処分依頼)、ナンバーの返還も必要ということになりますから、まずその車を確保する必要があります。よって相手から車をまず返還してもらう必要があります。 そうでなければ陸運局にお願いしても認めてくれません。 もし相手がそれを拒否した場合は非常に面倒です。 強引に勝手に持ち出すとたとえ自分の物でも犯罪になりますので、調停や裁判などで返還請求をして、判決や調停合意を得ます。これで相手が返してくれれば良いのですが、だめだと今度は強制執行手続きをとってその車を確保することになります。
世の中には名義貸しというものはありません。 >・名義を貸したという行為は罪に問われるのですか? いえ、名義を貸したのではなく、法律上はご質問者が購入したということです。 購入して、その車をその会社に貸している、またその代金支払金はいわば借り賃ということです。 >・税金だけでも払いたくはないのでナンバーや車検証がない車を廃車に出来るのか? ご質問者自身が所有者であれば可能です。ただ通常ローンを組んでいる期間はローン会社が所有権を確保しているはずですから、勝手には出来ません。ローン会社と相談になります。 >・納車されていないことを盾にローン会社への支払いの停止を要求できるか? 出来ません。なぜならば法律上は上記のように、ご質問者が購入してその会社に貸している状態だからです。
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>罪 ローンの内容にもよりますが、自動車購入を目的とした、目的指定方のローンであれば、架空取引であり、架空でないとしても車の実質価額以上の金額を借りているように思われますので、詐欺罪となります。滞納しなければ告発されることは無いでしょうが、回収の見込みがなくると、告発されるかもしれませんね。 >廃車 廃車手続きはできると思います。(詳しくありません)車がローンの担保になっていたりすると、ローン会社の許可無くはできないと思います。 >支払い停止 目的指定型のローンであれば、借り入れ行為自体が詐欺ですので、支払い停止を要求できません。目的指定型でなければ、借入金を車の購入に使ったのか、生活費に使ったのか、ローン会社の知ったことではないで、支払い停止は困難です。
お礼
ご返答ありがとうございました。ご意見参考にしたいと思います。
お礼
ご返答ありがとうございました。今日調べたら所有者はローン会社になっていました。ローン会社に納得してもらった場合、陸運局に行って事情を話せば廃車にはしてもらえるのでしょうか?