• ベストアンサー

車の名義について

今度の不況で、会社が倒産するかもしれません。私も役員として連帯保証 の結果、自己破産せざるを得ないかもしれません。息子が所有している 車の使用者が私の名義で登録されています(自動車保険の割引率が最高であったためです)、所有者名は車の販社名になっていますが、代金はすべて 支払済みです。本来私のものではないので、何かあったときに使えなくなってしまうと申し訳ないので、対策を教えてください。よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.1

昔、ディーラーにいましたが、所有者名がディーラーめいぎのままということは分割で購入し、所有権留保販売契約となっているのでしょう。 代金は支払い済みということなのでディーラーに息子さんから所有権解除の依頼をしますと解除の書類をくれますので、必要書類をそろえて依頼すれば、無償でほしょう所有権を息子さん---ここがポイント---の名義にかえてくれ車検証の所有者欄が息子さんの名前となって戻ってきます。この時点で、万一自己破産となっても、破産財団となる資産は質問者さんの資産負債のみにかかってきますので保証をしていない限り息子さんの資産へは影響がないはずです。現実の使用者が質問者さんでも法律的には所有者は息さんなのでいわゆる使用貸借契約を履行していただけなので問題はないと思います。もう一つ、会社の役員として連帯う保証をしているということですが、会社が倒産しても、処理方法が民事再生法、会社更正法、任意整理、法的整理、法人の破産--ですかすが、たいていは破産以外の方法を模索します。一番質問者さんにとってベストなのは任意整理。か民事再生法の適用ですが、特に後者の場合は経済的な制限がかかりますが、スポンサーがついて会社はそのまま役員も多少入れ替わりはありますが現状のままつづけられることがあり得ますので、ご心配のような倒産してふさいを会社が払いきれず保証人までゆくというのはかなり重傷で、その場合は、自己破産というバッドエンドもあり得ますが、倒産=破産というわけではなすので、顧問弁護士さん等とよくご相談されるべきだと思います。現に、私の友人でも本人の経営していた会社が民事再生をてきようになりスポンサーの支配下にはいり倒産しましたが 、本人は現在もその会社で仕事してます。もちろん自己破産していません。質問者さんの会社の状況がわかりませんので、明確なことはいえません。あくまでも一般ろんとしてきいてくだささることをおねがいします。そして、そうなってしまっても質問者さんの名義になっているのは、保険の割引率の問題によるものだけなので車検証上あなたの名義なのか保険契約書上なのかわかりませんが、前者ならば、所有権解除と同時に息子さんの名義にもどすこと、そして保険契約の名義を息子さんにかえておくこと、割引率も同居の親族ならば、割引等級を引き継げる場合もありますので、後者の場合は保険契約のみを変えておくことをおすすめします。保険契約に関しては、どの保険会社も同様な約款をもってますが特約等が微妙にことなるばあいがありますので、懇意の代理店さんがいらっしゃるのならば詳細をご相談されたほうがよろしいかと思います。一応、わたしも損保代理店やってますので 実務上似たような相談もうけることがあります。ながくなりましたが、大事になる前に早め早めに対処されることが肝要かと思います。とにかく、不明不安なことがありましたら専門家にご相談されることを切望いたします。もちろん、その前に、このサイトに何度もご質問されることは大歓迎です。

keespepe
質問者

お礼

spring-mt 様 詳しいご説明いただき本当にありがとうございました! 大変参考になりました。 早速できることから、とりあえづ実行いたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 車の名義について(長文ですみません)

    車の名義について質問させてください。 (カテゴリーが間違いでしたすみません) 私は5年前に自己破産したものです。 自己破産するときに所有していた車は中古での購入で 財産とみなすほどのものではないということでそのまま所有 できることになりました。 そして2年前所有していた車の調子が悪くなり友人の知り合いの車屋で 現金で中古車を購入しました。 その際車屋の方に言われたのですが、自己破産した人が新たに車を 購入した場合、財産があるとみなされて買った車を持っていかれる可能性が あるから車の名義は別の人にしたほうがいいといわれました。 人の名義にするのは嫌だと思いましたが、持って行かれても困るので その時は友人に頼んで友人の名義にしてもらいました。 しかし最近になって2年前に購入した車が調子悪く、修理に数十万かかるといわれてしまい 身内に相談したところ、今回おじさんが車を買ってくれることになりました。 名義は私になるよう手続きしてくれてます。 そこで2年前に購入した車屋さんの言葉が気になりました。 色々調べたのですがいまいちわかりません。 もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いしますm(__)m

  • 個人破産した場合の妻の財産は?

    私個人が連帯保証人をしている会社が世界不況の影響で倒産しつつあり、倒産した場合、返済するための個人資産を何も持っていない私も個人破産に追い込まれつつあります。私は2年前に再婚しましたが、妻は再婚前から妻名義のマンションと預金を少し持っています。私が個人破産した場合、妻の資産には影響がありますでしょうか?

  • 債務整理と祖父名義の土地について

    20年近く経営してきた金型製作所(有限会社)の経営が行き詰まり倒産が避けられない情勢になりました。 公的機関からの借入の際、私個人が連帯保証した債務が5千万近くありますので自己破産を覚悟しております。 私名義の不動産はありませんが、気になっているのが現在私が住んでいる家及び土地です。 この家及び土地は、ともに祖父名義になっており、その後全く所有権移転登記がなされておらず現在にいたっています。 祖父は40年以上前に死去し、祖父の子(私の父)も7年ほど前に他界しています。 私には家・土地の相続権があると思うのですが・・ 祖父名義であっても自己破産の際に、本来私が相続すべき持分が、私の財産と見なされるのでしょうか? ご存知の方にご回答いただければ幸いでございます。 よろしくお願いいたします。

  • 父が連帯保証人です。

    父が会社(従業員60人程度)の会社の役員になっており、連帯保証人にもなっています。 その会社が最近業績悪化し倒産の可能性も出てきました。 現在、持家が2軒あり1軒はその連帯保証人になった借金の担保に入っており、もう1軒が現在生活している家で母の名義になっています。 連帯保証人は父も含めて3人いるそうです。 会社が倒産した場合、借主+3人の連帯保証人はそれぞれ同じ金額も返済をするのでしょうか? また、担保に入っている家は差し押さえられされるのはし方がないとしても母の名義の家はどうなるのでしょうか? 両親が離婚しなければ母名義の家も差し押さえられてしまうのでしょうか? もし離婚をする場合、父も引き続き同居することは可能なのでしょうか? 父が自己破産をすれば返済しなくて済むのでしょうか? 長くなってしまってすみません。 分からないことばかりで、不安な日々を過ごしています。 アドバイス宜しく御願い致します。

  • 父の死後所有していた車の名義変更

    父が亡くなり経営していた会社の負債が多く連帯保証人になっていたため家族は相続放棄をする予定です。 車は会社所有で会社で支払いをしましたが、実際の車検証には父の名前になっています。 会社所有であれば車の買取で名義変更が可能だったようですが 車検証の名義が父であったため 名義変更してから相続放棄は無理なのでしょうか 弁護士は所有者そのままでしばらく使用するしか方法がないとおっしゃってました。 家も全てなくなるため車だけでも残しておきたいと思うので何か方法があれば教えて下さい。 お願いします。

  • これは「債務名義」ですか?

    銀行からの借入金の時効は5年、「債務名義」があれば10年とのことですが、こんな場合は何年でしょうか? 経営していた会社が倒産。 会社債務の担保に入っていた自宅は、倒産前に任意で売却し返済にあてた。 同じく担保に入っていた貸家等は、競売で処分された。 自己破産はしていません。 競売にかけられたというのは、その時点で「債務名義」ができたということでしょうか? この場合、債務者本人であるか、会社が主債務者でその連帯保証人であるかは、関係があるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 自己破産の際の財産処分

    私の実姉の夫は自営業なのですが、会社名義と実姉の夫本人名義とで多額の借金を抱え、会社を倒産させる事を考えているようなのですが、そこで質問があります。 会社名義での借金の中に、連帯保証人が実姉になっているものがひとつあるのですが、会社を倒産させると当然連帯保証人となっている実姉が払うことになりますよね? 実姉にはその借金を返済する能力は皆無なので、もし会社が倒産したら、実姉自身も自己破産する考えでいるようです。 もし、会社が倒産し、実姉が自己破産をすることとなった場合なのですが…。 自己破産をする際、高価な財産は処分されますよね? それは、誰の財産分まで計算されるものなのでしょうか。 自己破産をする張本人の名義となっている財産だけでしょうか。 実姉名義の高価な財産は無いのですが、実姉の親(つまり私の親でもありますが)は、多少の土地と建物を所有しています。 親の財産も処分されるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 会社の倒産と自己破産について(詳しくお願いします)

    会社の倒産と自己破産について(詳しくお願いします) 銀行からの借入金が5000万あります。 保証人は代表取締役の主人で連帯保証人は主人の母です。 借り入れた時に担保に入れたのは主人の母の土地ですが それとは別に主人名義の土地もあります。(こっちは担保に入れていません) このケースで会社倒産する場合、連帯保証人である主人の母所有の土地で清算すればよいのでしょうか。 (主人の母所有の土地で十分清算できると仮定して)

  • ★自己破産(連帯保証人)/車のローンについて

    (法律と実情について教えてください) 『自己破産前の車のローンの連帯保証人になれるかどうかと、 それに伴っての自己破産時とその後の影響について』 (前書き) ★要介護の高齢の父が経営者の個人会社(家業)の返済において、銀行が数千万借入を一括返済を求めてきたため、今月か来月早々に銀行から保証協会へ代位弁済として債権が移りそうです。 今後、事業は廃業するか母と兄が保証協会へ毎月細々返していくことになると思うのですが、困った事は、(諸事業は省きますが)今回その事業融資に第三者の個人連帯保証人として次男の私がその個人連帯保証人として銀行に名義を取られております。保証協会からの代位弁済後は個人ではあまりに連帯保証債務の金額が大きいため、将来の為、悔しいですが自己破産の手続きを2~3ヶ月後に取ることになると思うのですが、、、そこで今後、父も高齢のため、どうしても病院の送迎など車が必要になってきます。 そこで、 現段階の自己破産前または自己破産時申請において、車のディーラーローンの連帯保証人の欄の記載と影響について教えてください。もしかして半年先でも自己破産を検討しなければいけなくなる場合、今の私が、いま車ローンの連帯保証人になっていいのかどうか。 今後、車が必要で、、 (1)母が主債務者でローン組み(高齢65~66歳)で新規、車のローンを今考えています。年齢的にギリギリですが、ディーラーローンの申込はできるかも知れないとこういった掲示板で知りました。 そこで車のローン申込用紙の連帯保証人(もしくは保証人)の欄なのですが私は連帯保証人(もしくは保証人)になってもいいのでしょうか? おそらく、まだギリギリ代位弁済させる前の今の私でしたら今(今日明日)の段階で連帯保証人につけばローンは通ると思います。しかし、この上記の事業性融資の保証協会へ代位弁済がされたらもう車のローンであれ、なんであれ 私は連帯保証人として通らないと思われます。(代位弁済まで後1ヶ月)この間にローンを通すなら、通さないといけないと思われます。 (2)まだ確定ではありませんが、おそらく私は数ヶ月後に自己破産の決定をくださいなといけない場合、この車ローンの私の連帯保証債務は、自己破産時における債務として申請(申告)しないといけないのでしょうか?あくまで車のローンの主債務者は母で、私は連帯保証人としての立場です。車のローンの連帯保証債務を自己破産時に申告していなかった場合、もし万が一母が突然他界してしまった場合、今度はその債務が自己破産後の私にまた降り掛かり、もう7年以内の場合自己破産も免責できず、矢のような請求がくるのでしょうか?(車はとりあげられたとしても、、)もし母の他界後も私が毎月母の口座へ入金し返済していくか、もしくは他界時に車は一括返済すれば、途中で車はとりあげられませんか? 自己破産時における連帯保証債務の消滅についておしえてください。 (3)田舎なため、どうしても病院の送迎など、この先10年~15年はやはり車の必要性があり、高齢ですが母名義で車のローンを通せる最後の機会になります。私自身が今、車のローンを組んでも、自己破産で没収されると思いますので。。 車のローン(母が主債務者+自己破産前の今の私が連帯保証人)の今でしたらローン通せると思いますが、、数ヶ月後に控えた自己破産時における問題が心配です。 ★数ヶ月後もしかしたらもしかして自己破産しないと決断した場合の今の私が、そもそも車の連帯保証人になってもいいかどうか、、 (ローン会社からすれば主債務者が払っている以上は、途中連帯保証人が自己破産しても影響はないと考えていいのでしょうか?毎月払っている状況でも、すぐ代わりの連帯保証人をもとめてきますか??) ★自己破産申請時にその車の連帯保証人としての債務も自己破産の裁判時、申告の必要があるのかないのか。。申告すればその車の連帯保証債務も外れると思います。あっていますか?(私が主債務ではなく、主債務者名義は母で、私と母で車の支払いはしていく予定です) そのあたりの影響お分かりの方、アドバイスいただけませんか?? 長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。

  • 夫が会社の連帯保証人に。倒産時は妻にも責任及ぶの?

    夫が会社の連帯保証人になっています。会社は経営危機に陥っていて、倒産寸前です。 もし、倒産した場合、夫が死亡すれば保証人から外れるが、生きていれば支払義務は配偶者にも及ぶと銀行の方に言われたようです。本当でしょうか? 私たち夫婦は借家住まいです。人の良い夫は、会社へ3000万円ほど貸していて、私どもに財産は殆んどありません。(子供もいません)だから、いざとなると自己破産すると言っていますが、私に責任が及ぶことを心配していて、離婚した方がいいか悩んでいます。 私としては離婚などしたくはありません。他の連帯保証人になっている役員は土地家屋を嫁いだ娘の名義にしたり、妻の名義にしたり、あれこれ工作しているみたいですが、そのようなことをするべきですか?