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不動産売買で生じたトラブルの根拠と連絡方法
- 不動産売買でトラブルが生じた際の根拠と連絡方法について教えてください。
- 日当たりの問題やガーデニングの制約など、不動産売買で起こりうるトラブルについてアドバイスをお願いします。
- 415条債務不履行の不完全履行か不当表示に該当するのかどうか、不動産売買に関する法的な責任について詳しく教えてください。
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こんにちわ。 >日照時間が確保されていなかった。~責任を追求でき ますでしょうか →日照権で争うのではなくて、契約違反を問いたいと言う ことですね。 「事実」として、契約で何を確約されていて、何が 確保されてないか明確に証明できれば追求できます。 例えば、自動ドアと書いていたのに手動だったとか (誰が見ても明らか)。 単にhappy_23さんが「これでは良好といえない」と主張 するだけではあくまで主観ですので、無理があります。 誰が見ても「これは【契約内容】と違う」と証明できれば、 契約違反を問えます。 (2)マンションを(日照を当てにする)商用に用いる目的で 購入すること自体に無理があったと考えます。 事業計画段階で致命的な「日照を遮られる危険」を考慮し、 何がしかの保険をかけるべきでした。 また、マンションに置いてバルコニーは共用部分ですので、 ここに造作をし、収入を得ていたならば、違法にあたり ます。(エントランスで塾を開いたようなもの) 管理組合に収入を開示し、収入の全部もしくは一部を納める 必要があるかと。(駐車場の使用料と同じ) 別途、違約に伴う請求が決められていれば、それも支払う 必要があります。
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- BABA4912
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一般的には日当たり良好とは具体的にどのようなことを示すのか数値では定義はないと思います。 「日当たり良好」の他に日照時間に関することは記述されていませんでしたでしょうか ありましたら教えてください。 たとえば冬至ににおいて4時間とか ベランダはマンションでは共用部分にあたります。 専有部分でなく共用部分に対しての保証は一般にいって考えにくいところではあります。
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ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます!
程度問題です。 つまり「日当たり良好」の言葉の定義が曖昧ですから、それが一体どの程度の「日照時間」になるのかが不明です。 そうなると世間一般常識から考えても明らかに極端すぎるほど日当たりが悪い物件であれば、法的な請求が視野に入りますが、そうでなければこれは困難です。 あるいはガーデニングが必要という話しについて言うと、それを不動産屋に話していて、具体的に日照についてのやりとりがあるのであれば、その食い違い部分について賠償請求をする価値はあるでしょう。 つまりこの場では結論はちょっと出しにくいですね。
お礼
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ご回答ありがとうございます。 詳しく教えていただき、大変参考になりました。 ありがとうございます。