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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外子会社の増資)

海外子会社の増資に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 海外子会社の増資に関する質問について、要点をまとめます。
  • 増資に際して必要な手続きや書類について解説します。
  • 取締役会議事録や委任状の必要性について確認します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • POKIE
  • ベストアンサー率33% (266/784)
回答No.1

1、明記しろとは書いてありませんが、常識的に書くものではないですか。 2、この書類(HK子会社の議事録)は 公証人によって証明されている必要はなく(does not have to be signed in front of a notary public) 有効になる定員を満たしている場合に限って(as long as there is sufficient number of directors who can constitute a quorum for meetings) 欠席取締役の委任状は必要ない(no need for the absent directors to arrange power of attorney) という事ですから、ここでは親会社の持つ株式割合が定数を満たすものであれば親会社の形式的なものでよいということになりますね。親会社の株式比率が定数を満たさない場合はHK子会社のほかの株式保有者のサインか、委任状が必要になると思います。

tabuk1
質問者

お礼

どうもありがとうございます。要は新株の発行に関して親・子会社双方の取締役会議事録が必要ですね。子会社の取締役会は取締役が全員参加しなくても、当社は5人のうち2人がHKにいる。形式的な取締役会議事録でいいのですね。

その他の回答 (1)

  • POKIE
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回答No.2

親会社の議事録は”あれば”送ってくださいと書いてありますが、ま、常識的にはやる事でしょうから。 HK取締役会は定員を満たしていれば欠席があってもOK,ということです。

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