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納得いかない郵便局の応対

書留を配達された際に不在にしていたため、「不在の連絡票」と 「保険証」と「印鑑」を持って郵便局へ受け取りに行きました。 受け取る際に私が「今からここで開封しますが、もし郵便物の中身に 過不足があった場合、その証人になっていただけますか?」と 尋ねたら「それは規則で決まっているので出来ない」と言われました。 「では、もし中身に相違があったらどうしたらいいのですか?」と 尋ねたら「局員ではなく他の人(例えば客や身内など)に証人に なってもらえばいい」とのことです。 規則で決められているとはいえ、赤の他人に証人になってと頼むのは 言いにくいですし、ましてや身内に頼んだ場合などはグルだと言われる 可能性が高いです。もし郵便局員が証人になってくれたのなら、相手に 不足分を請求しやすいと思うのですが、皆さんはどう思われますか? また、このような要望や要求を聞き入れてもらうにはどうしたらよい のでしょうか?良きアドバイスをよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osafune
  • ベストアンサー率48% (106/217)
回答No.6

osalinさん、こんにちは。 前回の回答の意味を再度説明させていただきます。 osalinさんが局員に、郵便物の内容を公開する事には何も問題ありませんが、ご質問の内容は「局員に証人になって欲しい」という内容なので、局員を証人にしても意味が無いということを言いたかったのです。 簡単な例をあげましょう。 osalinさんが、ご自分宛の封書を局員の前で開けてみました。すると、10万円入っているはずが9万円しか入っていませんでした。 osalinさんは、この局員に証人になってもらいます。 裁判で裁判官が、証人である局員に「9万円しか入っていなかったのですか?」と質問します。 局員は"通信の秘密"により何も話す事はできません。 このように、局員は知っていても話せないのです。何も話せない局員に証人としての意味は無いと言う事です。いくらosalinさんの了承を得ていても、法律により縛られているので、話したくても話せないのです。 (本人の許可を得てその人を殺しても、殺人罪に問われるのと同じです) もしも、この局員が「はい、9万円しか入っていませんでした。」と答えたなら、"通信の秘密"を侵害した罪で、この局員は罰せられます。恐らく懲戒免職にもなり郵便局も辞めさせられるでしょう。 局員を証人にする事は、局員に犯罪を侵せ!と迫る様なものですので、局員としては良心があれば断るでしょう。 無理に局員に証明させようとすれば、osalinさんが犯罪示唆の罪に問われる可能性もあります。 この様に、現行法に於いては、何も話せない局員に証人としての価値は無いのです。 どうしても…ということであれば、その局員が勤務を終えた後で、"郵便局外"で、その封書を開ければ、私人として証人にする事も可能かもしれませんが… (意味無いですね)

osalin
質問者

お礼

osafuneさん、再度の回答をありがとうございます。 「通信の秘密」について、とてもわかりやすい例を挙げて 説明していただき、ありがとうございます。 現在の法制度においては、私の要求は認められないという ことが理解できました。 ただ、私の考え(万が一の時に郵便局員が立ち会って証人 になってもらう)が間違っているとはどうしても思えないので、 なんとか法を変えてもらう(もしくは例外を作ってもらう)等の 要望を郵便局に提出しました。今は局からの回答を待っている 状態です。本当にありがとうございました。

その他の回答 (9)

回答No.10

三たび登場します。 郵便法 (信書の秘密を侵す罪) 第80条  郵政事業庁の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。  2   郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 平成11年に郵便法が改正されていました。 郵政職員なら問題アリ(他の条文により・・・)ですが、郵便物受領後の一般人なら郵便法上の問題はないようです.失礼しました。 局員氏の見解が正しいようです。私が郵政職員時代はNGだったと思います. 失礼しました。m(__)m

osalin
質問者

お礼

Travelsavingさん、何度も回答を催促してしまって恐縮です。 郵便法を明示されての解説、ありがとうございます。 これでようやく納得できました。本当にありがとうございました。

  • 6697
  • ベストアンサー率20% (63/308)
回答No.9

再びです。 代引き制度の件ですが、料金の回収がちゃんと出来る仕組みになっている、ということです。 つまり、品物の注文を受けて発送したのに、代金が送られてこない、又は、10万円のはずが5万円しか振り込まれない、といった事態を回避するために、相手に品物を渡すときに、それと引き替えに料金を代行徴収してもらう制度です。 この仕組みでも回収した料金がちゃんと自分に渡されるか保証がない、また、立場を変えて、品物を受け取る側にしてみても、本当に中身が入っているのか、機械であれば所期の性能が本当に出るものかわからず、同じことだということなら困りますね。 そこまで、疑ってかかる、又は完璧を求めるなら、対面して、試験が必要なら試験して、お互いが納得して右手と左手で同時の交換しかないでしょう。それでも、偽札かもしれないとか、もう、こうなったら際限がありません。 現代社会の仕組みそのものの枠をはずれてしまいます。信用決済そのものを否定することになりますから。現実的ではないと思います。 理論の、仮定の範疇での「非現実的な遊びの議論」になってしまいます。 前の人も言われていますが、そこそこに納めるのが大人です。 何でも疑ってかかって、他人を信用せず、では寂しいと思います。 それにしても、今年の夏は暑いですねえ、これは誰の責任でしょうねえ、もう、暑くて夜も熟睡できない!(笑い)

osalin
質問者

お礼

6697さん、再度の回答をありがとうございます。 確かにそうですよね。対面での受け渡しでないのですから100%の保証は ありえないわけです。どこまでのラインで自分が納得するのかということ ですね。もっと涼しくなってからでしたら、このような怒りも起こら なかったかもしれません。アドバイスありがとうございます。

回答No.8

再び書き込ませていただきます。元郵政職員のTravelsavingです。 >こちらから中身を提示している場合も「秘密」に該当するのでしょうか? その通りです。 郵便業務でいう「通信の秘密」とは、次のものが挙げられます。 ●「誰が」「いつ」「誰に宛てて」郵便を差し出したのかという  『通信があったかどうかという事実』の秘密保持。 ●(ハガキなどでは文面を読み取ることは容易ですが、はがきに限らず職権で開被した封書、逓送中および着信後の郵便物等においても)、その『通信内容』の秘密保持。 この2つがメインとなり、細部が詳細に決められています。 今回のケースは後者と考えるのが妥当です。 お客様が受信し、その後に提示されている訳ですが、「通信内容」に該当するからです。 例え相手が警察官だろうが裁判官だろうが「通信内容」ですから、どなたにもお話することはできません。 では、職務執行中でない場合を考えてみましょう。 この場合も同様です。私人と考えておられる方もいらっしゃるようですが、 通信の秘密は侵すことはできないのです。郵便局員に限らず一般の方でも。 日本国憲法には「通信の秘密は、侵してはならない」とあるからです。 侵した時点で郵便局員は郵便法や国家公務員法により罰せられます。 一般の場合は郵便法違反に問われる可能性が高いと推定されます。

osalin
質問者

お礼

Travelsavingさん、再度の回答をありがとうございます。 こちらから中身を提示していても「通信の秘密」に該当するというのは 個人的な考えからすると納得いかないのですが、法律でそのように 決まっているのならば“今は”仕方ないのですよね。 ところで、「郵便局員に限らず一般の方でも通信の秘密は侵しては ならず、郵便法違反に問われる可能性が高いと推定される」という旨の 回答をいただきましたが、私は郵便局員から「一般の人に証人になって もらってください」と言われました。これは、Travelsavingさんの 見解と異なってしまうので、お手数ですがこの部分だけで結構ですので 御説明いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.7

質問者の利益の為に、郵便局員が無償で立合うことには反対しますね。質問者は当該取引の決済手段として「書留」を選択した時点で、それに伴うリスクを負う訳です。さらには、無償でリスクを回避しようとする魂胆がイケナイ。未開封のまま、公証人役場に行って立合ってもらえば、これに優る証明はない。問題は、質問者にある。制度はあるのだが、金を払いたくない、面倒だ、ということです。 でも、趣旨は理解できる。逆に、もう少し簡便な方法はないのかを考えて、ビジネスモデルにしてみれば良い。但し、アメリカの不動産取引に利用するエスクロー制度は、ヤフーあたりが真似し始めていますからね。

osalin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもシビアで厳しい御意見ですが、oo1さんのおっしゃって いることは、もっともなことです。確かに無償でのリスク回避は 考えが甘いとも思います。「公証人役場での立会い」という制度は 存じませんでした。勉強になりました。ありがとうございます。

回答No.5

元郵政職員です。 郵便物の過不足があったというのはどういうことでしょうか? 逓送されている間に「開封の痕跡が見受けられる」ということでしょうか。  →郵便局で郵便事故調査依頼を出してください。 相手方から例えば1万円送金することになっていて、中身が1万円きっちり入っているかどうかの証人になっていただきたいということでしょうか?  →郵便局員は国家公務員です。公務ではありませんので断ります。   先にかかれている通り、通信の秘密も公務執行中であろうがなかろうが、   退職しようが、一生秘密を通さなければなりません.証人になるということは   通信の秘密を侵してしまうことになりかねません。   郵便局員の対応は正しいと思われます.

osalin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誤解させてしまったかもしれませんが、「もし過不足があったら」と いうことで郵便局員に立会いをお願いをしてみたのです。 「中身が入っているかどうかの証人になっていただきたいという ことでしょうか?」 ですが、その通りなんです。通信の秘密を守らなければ いけないことはわかりますが、こちらから中身を提示している場合も 「秘密」に該当するのでしょうか?と思ったのです。 更なるアドバイスをお待ちしております。宜しくお願い致します。

  • puri
  • ベストアンサー率35% (21/60)
回答No.4

規則で決まっているのかどうかわかりませんし、そのようなことを頼まれたこともないのですが、もし、私だったら断ると思います。どうして、そこまでの責任を負わなければならないのでしょうか? 職員が途中で中身を抜いている可能性があるとでもいうのでしょうか?その封筒に一度開封した形跡があるとか? その他、郵便物自体に何か問題があるというのでなければ、職員としてはそれ以上立ち入ったことはできないと思います。 先の回答者の方も書いておられますが、代金を徴収したいのであれば、代引でもいいし、為替で送ってもらうとか、口座に振り込んでもらうとか方法はありますので検討してみてください。 まあ、職員の対応の仕方も悪かったのかもしれませんけど・・。とりあえず、そういうときは役職者に対応を代わってもらうか、それでも納得できなければ郵政に直接言ってください。連絡先はそこの局で教えてくれるはずです。 そんな事態になると、上から何か言われるのがいやな局長さんだったら便宜やってくれるかも・・なんて。ごねどくってこともあるのでそうしてみるのもいいかもしれませんよ。

osalin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「責任を負ってもらう」のではなく、あくまでも万が一 の時に 「証人」になってもらいたいだけなのです。 また、中身を抜いているとか開封した形跡がというわけでもありません。 「職員の対応の仕方も悪かったのかもしれませんけど」については まさにその通りです。私のことを厄介者扱いでもするかのような対応でした。 今度何かあった時は、アドバイスしていただいたように役職者か 局長に対応してもらうように考えてみます。

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.3

osalinさん今日は虫の居所が悪かったようですね、先にも定期券の件ご不満でしたね、こんなに暑いとほんとにむしゃくしゃしますよね、でも答えはお分かりでしたよね、この質問では6697さんのお答えの通りちょっと無理がありましたね。 >このような要望や要求を聞き入れてもらうにはどうしたらよい のでしょうか? 相手と立場を逆にして考えたらどうでしょう、規則はどうあれ顧客のために最善を尽くす人もいない訳でわありませんが、いますよねハリウッド映画の場合かっこいい刑事が拳銃と警察バッジを返して署を後にする、たいていその後でもヒーローになっちゃうんですが、現実にはなかなかそうもいかないんですれどね、まあほどほどに引き下がるのが、大人って言われるんですよね、結局は。

osalin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 定期券と今回の件とは別々の日に起こったことで、ここに 書こうかどうか迷っていたのですが、どうしても納得でき なくて両方とも書かせていただいたというわけです。 立ち会ってもらうだけで、賠償や保障までを要求している わけではないので、そのくらいのサービスをしてくれても いいのでは?と思った次第です。宅配便の場合は立ち会って もらえるのかどうか、また新たな疑問まで湧いてきました。 「まあほどほどに引き下がるのが、大人って言われる」と いうのは、「なるほど!」と思いました。

  • osafune
  • ベストアンサー率48% (106/217)
回答No.2

osalinさん、こんにちは。 拒否の背景にあるのは以下の法律であると思われます。 通信に対する干渉を禁止するため、憲郵便法で信書の秘密を確保するとともに、郵便の業務に従事する者は、郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない旨規定しています(郵便法第9条) それゆえ、開封された内容物を他人に話す事はできません。(秘密を守らないといけないから) 第三者に証明する事のできない証人ですから証人の意味を成しません。 その局員が証人となる事を拒否した背景には上記の理由があった筈です。 恐らく、その局員の頭には「通信の秘密」だけがあって、論理的な説明はできなかったのでしょう。 現状では法律を変えない限り、対応できないと思われます。 尚も納得行かない場合は、下記URLが郵便局の苦情受付機関ですので、そちらに申し入れてみては如何でしょう?

参考URL:
http://www.tokyo.yusei.go.jp/dpo/taitou/asakusa/po/kansa.html
osalin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「通信の秘密」ということですが、その場で開封するのは 私自身で、中身を局員に見せるのも私自身です。もちろん 中身を見られることも知られることも私が了解した上での ことです。それでも「通信の秘密」に該当するのでしょうか? ・・・という疑問を持った次第です。何か御意見などあり ましたら、引き続きアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 6697
  • ベストアンサー率20% (63/308)
回答No.1

郵便局員の主張が正しいと思いますよ。 郵便事業では、引き受けた郵便物を安全、確実に宛名人に配達することが業務であり、中身についての照明などは、普通の郵便物にはするような仕組みになっていないわけです。  まあ、親切にやってくれてもいいのではないか、ということに対しては、郵便局員は業務中は個人ではなく組織の一員ですから個人的な感情では動けないはずです。承認になること自体が業務外の行為となって職務の専念規定に違反してしまうおそれもあります。 その郵便局員だって、郵便局の組織だってあなたとは赤の他人でしょう。 中身に相違があるのは郵便局の責任ではなくて、あなたと送り主の問題で、郵便局は差出人から切手代を払ってもらったかわりにあなたに確実に封筒を渡しただけです。契約はそこまでです。 中身について、不足が心配なら、郵便を使わずにその人と面接することによって双方確認の上直接、取引をすればすむことです。  それをしないのはあなたの都合であって、郵便局に言われるような義務や責任はありません。 もっとも、郵便局で内容が抜き取られるとか、不当に開封されるといったことがあれば郵政監察制度があります。手続きは郵便局で聞けば教えてくれるはずです。 また、品物の代金を確実に回収するなら、代引き制度、つまり、品物を配達して相手方に渡すときに、料金と引き替えに渡す、つまり、あなたに代わって料金を徴収してくれる制度はあります。

osalin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「代引き制度」について提案していただいていますが、 この制度であっても中身が相違していたら、今回の質問の 場合と同じになると思うのですが、どうでしょうか? もし、これをお読みになって御意見などございましたら 更なるアドバイスをお願いいたします。

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