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交通事故での慰謝料について

monimoni2の回答

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  • monimoni2
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回答No.2

もひとつ付け加えるならば、割合が100対0の場合、4100×2×通院日数で計算され、奥様と言うことになると「主婦の休業補償」と言うのが付くので+1日5000円です。 すなわち、1日13200円×通院日数ということです。 昨年私も事故に遭い100対0だったので、なんだか外科のマッサージに通っていながら「せっせせっせと慰謝料を自分で稼いで」いました。でないと、他からは一切「慰謝料」は出ないからです。 参考サイトをご紹介しますのでご覧下さい。きっと役に立ちますよ。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/~aag97140/
masa_f55
質問者

お礼

ちなみに妻はパートとして働いています。おそらく休業補償は会社の給与に 準ずるものと思っています。 それと、ご紹介頂いたHPが非常に参考になりました。 示談書に掲示されている金額に不服があったときには申し立てられる ということが分かったのでよかったです。 ありがとうございました。

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