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マンション経営における消費税の扱い

今年5月にマンションを建設してマンション経営を始めました。17年より消費税がかわるとのことで調べてみると マンションの場合は非課税扱いになりますが、課税業者にすることで支払った税金が戻ってくるという話を聞きました。 このようなことができるのでしょう。 マンション建設時に相当の消費税を支払っているのでその一部でももどってくればと思っています。

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回答No.1

あなたが期待しているような意味ではまったくできません。売上のほとんどが住宅の貸付である場合、非課税の売上の割合に対応する分の消費税は控除できません。 つまり、家賃収入(居住用)の売上が全売上の95%だとすると、払った消費税のうち95%は控除対象外です。一般的なマンション経営ですと、家賃収入以外の収入はほとんどないと思われますがどうでしょう?事業所や店舗賃貸収入がある程度あれば別ですが・・・ 消費税の考え方として、消費者から仮に消費税を預かるために支払った消費税が控除されると覚えておいてください。一般的な業種は売上のほとんどが課税ですので、払った消費税が単純に控除されるのです。 また、たまたま多額の消費税を支払った年に課税業者に・・・と、その年の状況でころころ変えられないように、前々年度の売上高を基準にして課税業者の判定はおこなわれるので、うかつに届けをだすとせっかくの課税免除の趣旨を放棄してしまうことになりますよ。 ちょうどいい内容のサイトがありましたので、        ↓

参考URL:
http://www.kobelco2103.jp/smile/money/money_32.html
vutazaru
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。別件で相談した税理士に税金の相談をしたときに私にこの件もやらせていただければ消費税分戻りますと言われたので調べてみました。 基本的に非課税業者は課税業者になってもしょうがないということですね。

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