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夫の扶養にはいれますか?(妊娠退職)

10月末で正社員を退社予定の妊婦です。 出産予定は来年の2月末。いままで同じ会社で13年ほど勤めを続けてきて、月給の手取りは平均で18万前後です。今後は育児に専念するので無収入となります。 退職金は同年退社の方の予測から二百万程度。 このことから、今年の所得税の配偶者控除は無理ですよね? 失業保険は育児が一段落するまで、延長手続き(2年か3年)する予定。また、退職後4ヶ月ほどで出産したら、出産手当金と一時金を申請し、受け取りたいです。 夫は会社員で転職して半年たっていませんが、会社で健康保険(社会保険)と厚生年金に加入。 退職後この夫の扶養になることは可能でしょうか? 健康保険、年金ともどもです。 それとも、自分で国民健康保険と年金に加入しなければなりませんか? あと市民税はどうなるのでしょうか? 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chikayuki
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.5

色々と調べて知っていると思いますが、私の知ってる限りお話します☆ 出産手当金は、1年以上被保険者である事☆資格喪失後6ヶ月以内に出産する事が必須!minirin8さんの給料でしたら、30万は出るのではないでしょうか? 出産後は育児で忙しいので、出産前に手当金・一時金の書類の、書き込める欄の記入を終えておく事をお勧めします☆私は出産後に記入を始めたので、わからない所を社保事務所に聞きにいくのが大変でした★年金の苗字の書き換えを済ませてなかったり、書き損じている所のチェックが自分だけでは不安だったりと、育児と同時進行でやらなければならないので時間がかかり、結局4ヵ月後に書類を提出することに・・・★ 出生証明が要りますから、入院中に産院のお医者様に証明を記入してもらってください☆ その後会社に提出して社会保険事務所に提出です☆(私の場合、会社から社会保険事務所に出してもらえました☆) 1~2ヶ月程度で通帳に振り込まれます☆ >退職後この夫の扶養になることは可能でしょうか? もしかしたら会社によって異なるかもしれませんが、可能だと思います☆旦那さんに会社の方に確認を取ってもらうのが良いと思います☆ 年金に関してはすみません知識がありません★(^^;私も今困ってます☆ 万が一自分で健康保険に入らなければならない時は、社会保険の任意継続被保険者になることも出来ます☆今払っている保険料の2倍です☆ 国保と比べてみて、払う金額が安いほうを選んでください☆ しかし強制で1年以上払わなければならないので、何ヶ月か後に旦那さんの保健に加入可能な場合は、国保にしてください☆ 市民税は今年まで収入がありますので、来年まで今まで通り(2ヶ月収入がなくなるから多少の減額有)払います☆ 長くなりましたが、今までの中で、一つでもお役に立てたら嬉しいです☆ 赤ちゃんはかわいいですよ~☆今から楽しみですねっ☆ 退職後の処理と、妊娠の事で大変だとは思いますが、頑張って下さい==☆★

minirin8
質問者

お礼

ありがとうございます。 出産給付の参考になる回答をありがとうございます。 健康保険は今日聞いたところ、自分の会社の保険組合が延長手続きはしていない、ということなので、国保か扶養かになりそうです。 夫の会社へ扶養になれるか聞いてもらいます。 赤ちゃんはかわいいですか~そう思うといろいろの手続きもがんばれそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • vr_magnum
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.4

退職時点で扶養家族となる場合は ・健康保険はご主人の扶養家族として→ご主人が加入している健保組合に ・年金は3号の届出を→役場の年金係で 手続きをします。 ただし、出産手当金などを受け取りたい場合は任意継続手続きをしてご自身の健保加入状態を維持します。 この場合は、保険料が勤めていた時のほぼ2倍になります。 所得税については給与も退職金も源泉徴収ですが、確定申告するといいでしょう。定率減税分ぐらいが還付される場合があります。 今年度はあなたに所得があるので、ご主人の扶養家族として扱われません。(参考URL) 市・県民税は前年の所得に対して課税されるので、仮に来年が収入ゼロでも徴収されます。 要件を満たせば減免などをする自治体が多いようですから、一度窓口へ訪ねてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm
minirin8
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険は夫に会社に問い合わせしてもらいます。 年金は自分で役所へですね。 今日聞いたところ、私の現在の健康保険は任意継続手続きができないとのことで、でも、退職後6ヶ月以内には出産となりそうですので、このまま脱退しても手当金はもらえるようですので、夫の扶養か国保となりそうです。 所得税は確定申告ですね。 市民税も減免されるか聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 ちょっと訂正を。 「2」の欄で 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。(#1の方の回答では2ヶ月となっていますが、おそらくタイプミスでしょう。) となっていますが、( )内については削除して考えてください。 他の方へ回答した文書をコピーして貼り付けてしまった関係で、その部分も一緒に入れてしまいました。 申し訳ありません。m(__)m

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

税務上のことは良く分かりませんが、1~12月の収入が103万円未満であることとされていますので、おそらく該当しないと推測されます。 さて、健康保険の扶養認定と国民年金の第3号被保険者のことですが、退職後の健康保険制度は三つほど選択肢があります。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。(#1の方の回答では2ヶ月となっていますが、おそらくタイプミスでしょう。) 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この方法であれば、あなたを扶養に入れておけるので、あなたの分の健康保険料は支払う必要がなくなります。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 いずれの場合も、基本的には国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で手続されるとよいでしょう。 手続きの方法は「1」と同様になりますが、年金手帳が必要になります。 3.だんなさんの健康保険の扶養になる。 これが一番負担がない方法かもしれません。 健康保険料も負担しなくて良いですし、国民年金保険料も第3号被保険者になりますので、保険料を支払う必要がなくなります。 ただし、出産手当金を受給する場合は話が違ってきます。 出産手当金は、1年以上の社会保険加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産の場合でも支給されます。 その出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合において、出産手当金を受給している期間は、扶養となることができません。 扶養の認定基準は、扶養に入ってから12ヶ月間の収入が130万円未満とされていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となるためです。 これは失業給付(一般的に失業保険といわれているものです。)を受給する場合も同様です。 給料が手取りで18万円であるとおっしゃっていることから、これに該当する可能性が高いといえるでしょう。 この場合は、「1」か「2」のいずれかを選択することとなります。(健康保険料で比較するのもひとつの手です。) この場合において、国民年金は基本的には第1号被保険者となりますが、国民年金の第3号被保険者の認定基準は、政府管掌健康保険における扶養認定基準と同様となっているだけですので、出産手当金や失業給付を受給していない期間は、社会保険事務所に申し出れば第3号被保険者として認定されます。 なお、前述いたしました扶養の認定基準は、だんなさんの健康保険が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の扶養認定基準です。 だんなさんの健康保険が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって、扶養の認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に問い合わせる必要があります。

minirin8
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の会社に聞いてみて、退職後は扶養になり、出産手当金の受給時だけ年金は抜けることでいいでしょうか? なんとか分かりかけてきました。 ありがとうございます。

回答No.1

(1)健康保険  なれます。退職前に必要書類をご主人の会社でもらって  ください。保険が切れることのないように。 (2)年金  ご主人の会社に手続きしてください。 よって、自分で国民健康保険の手続きはいりませんが  年金の手続きはいります。 (3)市民税   あなたの確定申告を年明け後税務署で実施してください。(市民税は前年の所得により発生)   また、出産に関する費用は医療費控除が受けれますので、ご主人の確定申告もすると税金が戻ってきますよ。

minirin8
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険と年金は夫の会社へ聞いてみます。 市民税は確定申告をした時に減免してもらえるか聞くでいいですね。(出産と重なりそうなのでがんばります(笑)) 出産費用も確定申告ですね。 ありがとうございます

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