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すり抜けっていいのか?

僕はバイトのとき原付に乗っていくんですが、すり抜けっていいんですか??

みんなの回答

  • rxsix
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.10

左から抜けるときは、車両が止まっている時。でも、歩道や自転車通行帯があるときはそこの中を通ってはいけない。(専用道路だからね) また、乗っているのが50ccであれば一番左の車線しか走ることは出来ない。よって、車を右から追い越す(すり抜ける)は不可能。よく右から抜いている原チャリ見かけるけど左しか走っちゃいけないことを知らないようだ。 交差点間際などに良く見られるオレンジの車線が引いてあるときは、車が止まっていようが大型車に乗っていても、右から抜くことは出来ない。(車線またぐことは禁止の印) すり抜けに関しては、これを守れば捕まる事はないと思うよ。

  • hkun
  • ベストアンサー率17% (10/58)
回答No.9

道路交通法を検索すると、「すり抜け」などと言う文言はありません。「追い抜き」や「追い越し」のことですね。 道交法第34条によると交差点の30メーター以内は追い越し禁止ですが、止まっている車の横をすり抜けるのは追越にはなりません。そんな条件が禁止なら、交差点付近に駐車している車があれば、前に進む事が出来なくなります。追い越しは前の車が動いていることが前提です。又、左から抜かれるのは、追い越しの方法違反という方がいますが、大抵の場合、バイクは直進しているだけで、抜かれるほうの、違反です(通行区分違反(キープレフト)、または追いつかれた車両の義務違反(追いつかれた車両は左によって道を譲らなければ、ならない))。本来、キープレフトを守っていれば、左から抜かれることはありません)。 但し、抜かれる車のほうから見れば、びっくりしますし(車の運転手が、周りの状況を見ていないからですが)嫌がらせを受ける場合がありますし、嫌がらせを受けた場合はバイクの方が、怪我をする場合が多いので出来れば周りを刺激しない運転をするほうが無難でしょう。バイクは、怪我来る可能性も高いですし、注意して運転しましょう。 後、#5さんの路側帯ですが、歩道が有る所は、公安委員会の認定を受けていない車道外側線の可能性が高いです。ここは、警官も区別が付かない所が多いので、争いを避けたいなら通らない方が無難でしょう。

  • sshiina
  • ベストアンサー率26% (737/2749)
回答No.8

こん**わ  すり抜け自体は問題はないようです。  ただ走っている車の間を抜いて走るのはよくないと聞きました。  あと、基本的には追い越しなので黄色車線や左抜きは違反になりますので要注意です。  また、スピードオーバーにも注意しましょう

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.7

以前原付に乗ってましたが、左側からはダメだったように記憶しています。 危険ですし、自動車に嫌がられますし。 きちんと右から追い抜くようにすれば良いと思います。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.6

道路交通法を検索すると、「すり抜け」などと言う文言はありません。「追い抜き」や「追い越し」のことですね。 OKですよ。

  • runnext
  • ベストアンサー率38% (866/2245)
回答No.5

走行中制限速度を守りながら方向指示をしながら車の間をぬって安全に走るのは大丈夫です ただ原付の制限速度は30km/hですから実際走行中にこれを行うのは違法になりやすいですよね あと道路の左側の路側帯ですがラインより歩道側と言いましょうかあそこは道路ではありません そこを通って良いのは軽車両と歩行者のみです 厳しく言えば違法ですが実際はスルーになっています 実際走ってみると突然の左折やタクシーのドアなどヒヤッとさせられることが多いですよね 自動車に乗る立場でもある私としては路側帯を走るのはやめてほしいですね

  • xyz-fzr
  • ベストアンサー率43% (35/81)
回答No.4

左側の【すり抜け】のことぢゃあないかな? クルマが動いてるときは、クルマが急に左に左折してきたり、イジの悪いクルマは幅寄せしてくるから、クルマが完全に「停車」してから、交差点の一番前に【すり抜け】て出ていったらいいのでは? 交番の黒バイも【すり抜け】て交差点の一番前に来てるからいいんじゃない? 捕まったこともないし、パトカーいても全然平気だったよ。

  • 141Ishii
  • ベストアンサー率58% (21/36)
回答No.3

道交法第34条によると交差点(横断歩道)の手前30mでは追い越し、追い抜きにかかわらず「全て禁止」されています。 しかし、2輪専用の停止線があったりしてすり抜けを助長するような交差点も存在します。 上記34条ではあいまいになりますが、もうひとつありまして追い越しの際は車との側方安全車間1.0~1.5mの確保が あります。(距離がちょっとあいまい) 「違法だけどお目こぼし」が現実でしょう。

  • Goo-bike
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

すり抜けは違法ではありません。 なお、路肩走行と黄線はみ出しの走行は違法になります。 危険でなければ、同一車線内右側追い抜きも違法ではありません。(ただし、道路交通法で禁止されている区間を除く)

回答No.1

ダメです。

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