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傷害事件について。

a_little_for_youの回答

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回答No.6

刑法上、傷害罪は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料です。 対して、過失傷害罪は、三十万円以下の罰金又は科料であり、被害者の告訴がなければ強制捜査も公訴を提起することもできない罪です(親告罪)。 法定刑自体が大きく違いますし、評価としても、過失犯か故意犯か(傷害は暴行罪の結果的加重犯の場合も含まれるので全面的とは言えませんが)で伝統的に区別されており、過失ならたんなる不注意であるところ、故意犯では故意に他人を傷つけたという悪質性ありという見方をされるわけです。 刑事で傷害罪だとしても、もとから傷害の故意で傷つけた場合ではありませんから、その点は証拠調べで十分裁判官に説明すれば足りることです。 なお、刑事確定訴訟記録法というのがあります。これによりすでに罰金刑が確定している刑事事件の記録を閲覧してもらい(弁護士に依頼して、あるいは弁護士が必要ないと言えば彼が自分で閲覧請求する)、今回の事件について相手方がどんなことを事件に近い時期の取り調べである警察・検察で話していたのか、それを確認し(閲覧しか認めていませんので)大事なとこはろは書き写してくる。 法廷での尋問の機会よりは、証拠調べ後の最終準備書面作成時に役に立つものと思います。でも、弁護士の方針になりますので、そこまでするかどうかはその人それぞれだと思います。

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