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賃貸住宅におけるエアコン設置

wind2mieの回答

  • wind2mie
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.2

こんにちは。 私は最近マンションを賃貸したばかりで、その際に契約書の細部に 関して、かなり多くの点に関して借り主とQ&Aを行いましたので、 そこで得た点を少々ご紹介します。 まずはとにかく「契約書」の記載内容の全文を再読し直してください。 ★一般的な常識に適うかどうかという視点ではなく、純粋な"契約書類"と  して読み直してください。(万が一、常識はずれな記載があったとしても。) そして、そこに、「エアコンの台数は4台」とか「各部屋に1台ずつ」との 明記があれば、もちろん、貸し主側のミスですので、貸し主側の費用負担に より追加設置してもらうことができます。 しかし、その記載がなく、それでも、farmerEさん御自身の費用負担で エアコン2台の追加設置を行うのであれば、まずは「自費負担で設置し、 退去時は現状復帰する旨」を貸し主から押印付き文書で許可を得ます。 ここで述べた、退去時(=契約解消時)の現状復帰の義務というのは、 借り主(=farmerEさん)に生じます。 現状復帰とは、賃貸開始日に初めて部屋を見た状態と完全に同じ状態に 復元する必要があるということです。 エアコン2台追加の為に、壁紙にホース穴や固定釘の穴があいていれば、 穴を塞ぐ必要がありますし、壁紙の張り替えも必要です。 室外機をコンクリートに打ち付けるのであれば、そこにあいた穴を 元通りに戻す必要があります。 一般的にはこのようであると思いますが、とにかく・・・契約書の記載が "主"となりますので、これに沿っているかどうか?、です。 もし、それに関する記載がない場合や、記載が曖昧な場合は、契約書の 最後の方に大抵書かれている「本契約書内の事項に疑義が生じた場合は 甲乙間にて誠心誠意を持って相互に解決するものとする。」に従うことに なります。(つまり良心的な相互の話し合い解決ですね。)   ※ 甲=貸し主 乙=借り主 この場合は、必ず覚書を2通作成し、甲乙の印を2通ともに押し( ※覚書が複数ページに渡る場合には、必ず各ページ間に割り印を 押し)、甲乙1通ずつ保管しておきます。 farmerEさんが仰っていらっしゃる「不動産業者」というのは、 いわゆるテレビCMで多く見かける賃貸仲介業者を指していると 思います。 不動産業者は甲でも乙でもなく、「丙」になり、あくまでも 仲介することが業務です。 よって、不動産業者にクレームをいうことはできても、「丙」が 直接関与しない「甲乙間の契約書」に関しては、甲乙間で解決する 必要があるわけです。 本件が、無事解決されることをお祈りいたします。

farmerE
質問者

お礼

とても長いアドバイスをいただき、ありがとうございました。 私も原状回復について調べてみたのですが、建設省の委託で不動産適性取引推進機構が作成した「原状回復をめぐるガイドライン」というものがあって、それによると原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないと明確化されています。御参考までにURLを書いておきます。 この内容が世間一般に広がって、賃借人の立場がもう少し強くなれば嬉しいです。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics/keivaku/kaihukugaido.htm http://www.mighty-gr.co.jp/juku9_2.htm http://www.k-ac.com/memo/265.htm http://www3.ocn.ne.jp/~horihome/yorozu12.htm

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