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相続財産になる?ならない?

igonsyomasterの回答

回答No.4

退職金の類は相続財産には入らないのではないでしょうか?相続税の対象にはなりますが、遺産分割の対象にはならないのでは。 ただし、故人が払ってきた掛け金相当分は受取人の特別受益とするべきでしょう。 それと、借入金についてはマイナスの相続財産として相続されるものだと思います。とすると、退職金受取人が他の相続人の分まで払ったことになり、他の相続人に相続分に応じて求償できることになるのではないでしょうか(他の相続人は納得しないでしょうけど)。

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