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相続権利のある人(分割前に死亡)の配偶者が遺産分割前に管理していた財産
相続権利のある人(分割前に死亡)の配偶者が遺産分割前に管理していた財産を全て使ってしまったら、他の相続権利者は訴える事ができますか?又、返金して貰えるのでしょうか?法的制裁を加えるには何ができますか?
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相続権利のある人(A)の配偶者が相続権利も含め、Aを相続していますから 配偶者と他相続権利者と分割協議をおこないます。 遺産が消費されているのであればその分は配偶者に請求できると思います。 法的制裁というのが、警察をあてにしているのであれば無理だと思います。 法律相談で具体的に相談されたらいいと思います。