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相続権利と分割割合について

現在、小料理屋をやっています。半年前に義理の両親がなくなり、店舗兼住宅(名義は義理の父)の相続を行おうとしていますが、私(亡夫<長男>の妻)には権利がありません。今まで、小料理屋は私がきりもりしてきたので、今後も子供たちと一緒に小料理屋をやりたいのですが、夫の姉妹が今まで店の手伝い等したことないのに、権利を主張し相続できそうにありません。 法律的に私たち家族が相続できる方法はないのでしょうか?相続権利と分割割合も含めて教えてください。 (被相続人)  義父(死亡)===== 義母(死亡)           |     |――-|――――-|     |    |       |    長女   二女     長男====配偶者(私)             (相続前死亡)|                |―――|―――|―――|                長男  二男  長女 二女    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>夫の姉妹が今まで店の手伝い等したことないのに、権利を主張し… 舅さんが遺言書を残さなかったのなら、そうなりますね。 法律上、姉妹が無理な要求をしているわけではありません。 >相続権利と分割割合も含めて… 夫の姉妹 (長女)・・・1/3 夫の姉妹 (次女)・・・1/3 あなた・・・・関係なし 長男・・・1/3 ×1/4 = 1/12 長女・・・1/3 ×1/4 = 1/12 次男・・・1/3 ×1/4 = 1/12 次女・・・1/3 ×1/4 = 1/12 http://minami-s.jp/page009.html

ruruyuto
質問者

お礼

やはり権利を主張されれば仕方ないですよね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

No.1さんのいうとおり、ruruyutoさんのお子さんたちは代襲相続人です。 相続割合は、義父の長女、次女が3分の1づつ、ruruyutoさんのお子さんが12分の1づつ権利があります。 ruruyutoさんのお子さんたちが協力して、伯母に「店舗兼住宅は私たちが引き継たい。伯母さんたちの相続権利分はお金で清算したい」という内容で遺産分割を持ちかけてはいかがでしょう?

ruruyuto
質問者

お礼

自分達の物にするには、お金の清算するしか無いですよね。ありがとうございました。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

お子さんが代襲相続できるのでは?

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