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不要物の没収について。

こんばんわ。 私は、関西の私立高校に通う高校生です。 生徒側の立場から疑問に思ったことがあるので 法律などをふまえて、ご意見をいただきたく思います。 先日、抜き打ちで持ち物検査がありました。 先生が急に教室に入ってきて、持ち物検査をすると、 いわれ、まず不要物をもっていると思う者は先に 言っておけといわれ、多くの生徒があらかじめ 携帯電話、ウォークマン、菓子などをだしたのですが その後、ひとりづつ鞄の中を調べられました。 それで、その不要物はそのとき没収されました。 ここで疑問なのですが学校側に生徒の私物を拘束する 権利はあるのでしょうか。 たしかに、校則としてありますが、法律と合わせるとどうなのでしょうか。 また、入学の時に高校の方針にしたがいます。 と、いうような誓約書を書かされていますが、 誓約書にはどのくらいの効果があるのでしょうか。 わかる方がいましたら、ご返答お願いします。

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noname#21592
noname#21592
回答No.3

ご不満は、解りますが、高校運営の自治権と言うものがあり、学校側が、本来の勉強する環境に、不要と思われるのは、一時取り上げても良いということです。 法律的には、校則をまもり勉強する。授業料を払う。 という条件で入学しているので、不満なら学校を辞めるしかありませんね。

fine180sx
質問者

お礼

わかりました。 では、今まで通り校則に従います。

その他の回答 (2)

回答No.2

 飛行機に乗る時に持ち物検査があります。機内に刃物を持ち込もうとすると、取り上げられます。(没収ではない。後で返還されます)もしそれを拒否したら、飛行機には乗せてもらえません。  飛行機に搭乗中もいろいろな規則があります。ベルトを締めろだとか、タバコを吸うなとか、いろいろあります。もし従わなければ、罰金が科せられます。  高等学校も飛行機と同じではないですか。乗りたければ、規則に従う必要があります。  嫌なら乗らなければいいのです。船もあるし、新幹線もあります。自動車も自転車もあります。歩いてでも旅行はできます。  法の理念から言えば、個人が交わした契約書も法律の内です。ですから、誓約書も法律に含まれます。「校則に従います」という誓約書に署名捺印したのです。それを破れば、法律違反と同じことです。  学校には生徒に対する懲戒権が与えられています。(学校教育法第11条)  高等学校は義務教育ではありません。生徒には辞める自由はあります。嫌ならいつでも辞めればいいのです。

  • Tsan
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回答No.1

没収物を永遠に返してくれないと問題ありですが、たとえば2学期に没収されたものは2学期の終わりに返してくれるとか学年の終わりに返してくれるとか、親が呼ばれて3者面談後に返してくれるとかでしょう。 高校なので生徒は自ら勉強がしたいということで高校を受験し、その高校に進学することを自ら決定したことになります。ということはその校則を罰則を含めて受け入れる契約をしたということになります。 しかしながら授業中に携帯メールしてたとかウォークマン聞いてたとかじゃなければ何でもかんでも没収というのはどうかと思いますがね。

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