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失業保険の再就職手当期間について

先月末で契約社員として働いていた会社を契約期間満了で辞職しました。契約満了の為、一週間の待機期間の後、受給の資格が出来ます。 離職票を提出してから1週間後くらいにハローワークに指定された日に説明を受けに行きますよね。その後、認定日までの間にハローワークに行かなければいけない日というのはあるのでしょうか? 私は離職票を提出して指定された一週間後くらいにハローワークに受給の説明を受けた後、ヨーロッパに一ヶ月程行く予定です(次の仕事に必要となる建築の知識をつけに行くため)。向こうからネットで就職活動はする予定です。 その場合、一回目の認定日には行かれなくなります。 その次の認定日までの間にハローワークから呼び出しがかかる事などあるのでしょうか?もちろん行かれないし連絡が来た事すら分からない状態になってしまいます。 次の認定日には必ずハローワークに行く予定ですし、その間に就職活動は積極的に行う予定です。 初回給付は受けられないのは分かっているのですが、次回認定日にハローワークに行けば4週間分の給付は貰えるのでしょうか? 色々とすみませんがお分かりになる方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

認定日にいけない場合に、何も連絡せずにそのままにしておくと、次回の認定日にいっても貰えないと記憶しております。

その他の回答 (2)

回答No.3

「受給者のしおり」が手元にありましたので、再度確認してみました。^-^;) 「認定日に行けない場合には、次の認定日の前日までにできるだけ早く来所して次回認定日の指示を受けること」となっております。 それをできないと給付しませんと書いてあります。 さらに言うならば、理由が「旅行」では認定日の変更は無理です。

surmale_y
質問者

補足

いや、旅行では無いんですが・・・。 初回の認定日は行けないですが、初回の認定日から次回の認定日のちょうど中間には帰国するのでハローワークには行けます。

  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1543/4717)
回答No.2

認定日までに最低2回、ハローワークに行き、求職活動をしなければなりません。認定書のほかに、求職活動計画表が渡されます。これに窓口で「スタンプ」を頂かなければなりません。(インターネットによる求職活動は、ハローワークが認める求職活動とはなりません。) 1回目の認定日にいかれない場合は、その間の失業保険が支給されません。 認定日の変更も可能ですが、ハローワークが「正当」と認めないものについては変更できません。 詳しくは雇用保険の窓口で確認してください。 http://www.ymg.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken.htm

参考URL:
http://www.ymg.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken.htm
surmale_y
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確かに初回認定日には行く事が出来ないので初回の失業保険が貰えないのは分かっているのですが、次回認定日には行く事が出来るので、次回には貰えるのでは無いでしょうか?(それでないと一年間の有効期限の意味が無くなってしまうと思うので・・・) もちろん、初回から次回までの間に帰国するので、その間に積極的に仕事探しをします(海外のスキルが次回の仕事で必要になってくるんです)。 以前、失業した際に仕事探ししていた時はハローワークでは一切就職活動をしませんでしたが、面接などした会社を正直に書くと問題ありませんでしたが今は変わったのでしょうか?

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