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プライバシー権の侵害について

プライバシー権の侵害について教えて下さい。 1991年竣工の分譲ワンルームマンション(全72戸)の区分所有者で、管理組合の副理事長をしています。 区分所有者のほとんどが、自分で住まずに人に貸している、いわゆる分譲賃貸マンションです。 ルールを守っていないゴミが、マンションのゴミ置き場にあった為、中身を確認しました。 自治体のルールでは、指定のゴミ袋か、ビニール袋に入れて出すことになっています。 そのゴミは、缶ビール(24本入り)の空き箱に、可燃ごみ・不燃ごみ・プラごみが混ざった状態でした。 業者が収集せずに、ゴミ置き場に残っておりました。 ■その中にハガキの断片があり、部屋番号と賃借人が特定されました。 しかし、管理会社からは『ハガキの破片をいくつか集めてゴミを搬出した部屋番号を特定するのは、プライバシー権の侵害として違法行為に該当し、損害賠償請求を求められる可能性があります』と言われています。 これは本当でしょうか? 法律に詳しい方教えて下さい。 またルールを守らないゴミ出しは、どのように対処されていますか? 管理組合の役員経験者のかた、教えて下さい。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1045/3237)
回答No.1

https://www.moneypost.jp/1033992 この記事によるとゴミの中を調べるのはプライバシーの侵害に該当する可能性がある しかし、プライバシーを守る利益と、プライバシーに介入する必要性や正当性の兼ね合いで違法かどうかが決まる ゴミ出しルールを守らない人がいて、残されたゴミが猫やカラスの標的となれば、散らかったゴミが近所に大変な迷惑を及ぼす事になるのでゴミの持ち主に注意を促す事は必要になる そうした目的のために収積所の当番などがゴミ袋の中を調べ、注意をする限りで名前を確認するような場合には、正当な理由があるとしてプライバシー侵害にならないと解されることもある まぁ、弁護士など法律の専門家に聞くのが良いと思います

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6960/20569)
回答No.3

犯罪を特定する資料を集めるのが違法だとしたら 警察は毎日のように違法行為をしている 脱法組織ということになります。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2579/8341)
回答No.2

掲示や住民集会(?)などで再三注意を与えたにもかかわらず改善されないということなのでしょうか?

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