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定額減税について

・弊社に8月から入社した男性アルバイト従業員は、今年の収入はトータルで40万円ほどです。 ・配偶者である奥様は個人事業主です。 ・8月入社なので、月次減税事務は行わず年末調整で処理になりますが、弊社のアルバイト従業員は、その配偶者の「同一生計配偶者」となりますよね? この場合、弊社のアルバイト従業員は3万円の所得税の定額減税を受けられて、 しかも配偶者は配偶者本人の3万円と弊社のアルバイト従業員の3万円、合わせて6万円の所得税定額減税が受けられてしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1068/1663)
回答No.1

年間収入40万円では所得ゼロとなり、所得税が発生しないので定額減税の対象外です。 個人事業主の配偶者が、来年の確定申告でその男性アルバイト従業員を配偶者控除の対象として申告すれば、本人分と同一生計配偶者分を合わせて6万円の定額減税を受けられます。

momomo1108
質問者

お礼

所得税発生しませんので、その場合は定額減税の対象外となるのですね。 制度を理解できておらず情けない限りです。 ご回答ありがとうございます。

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