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警察に捕まりました。

タイトル通りですスペック中二の男(14ではない) で警察のおかしな行動について確かめさせてください (警察にスマホ押収されてて知恵袋使えないのでこっち使います、もしかしたらこれも見られてるかもです) 1 差し押さえ状、家宅捜索令状が出てると言い張る なら見せろと要求しても父親に見せたからお前に見せる必要はないといわれ一時間近く要求しましたが見せてくれませんでした。 おかしくないですか?普通加害者である私に見せません?そしたら納得して楽に進む可能性もあるのに。警察は令状を持っていたと思いますか?父親に聞いても書類を見せられたとしか言ってません。 2 令状が出てるのにスマホのパスワードを執拗に要求。 刑事訴訟法第111条があるので私は黙秘を貫きました。令状が出てたらいう必要ないので。 執拗に要求した理由は何だと思いますか二時間近く要求されました 3 私の罪状がはっきりしていない聞いてもなぜか教えない。 ちょっとだけ言ってくれましたが脅迫と不同意わいせつになるかもらしい。ネットです 4 一発目で家宅捜索令状と差し押さえ状は出せるのか(初犯という意味ではありません) どう思いますか警察は令状を持っていたと思いますか 警察の行動は適切ですか回答願います 住んでる場所ときた警察の管轄だいぶ遠いので警察署さらします 兵庫の川西警察署です

みんなの回答

noname#263248
noname#263248
回答No.3

まず捕まったというのは何を表してるのでしょう? 現在勾留されてる訳じゃないですよね? いきなり家宅捜査が来た=捕まったと言うことですかね? スペック中2というのも意味がわかりません 正確な年齢は? 1あなたが未成年で、家族の家に住んでいるのならば父親に令状を見せているので問題ないかと思います。書類を見せられたと言うことは令状を出したと言うことで、内容がわからないのはお父さんが確認しなかったからです 2スマホの中を確認するために聞いたのです。事件の証拠があると思われたのでしょう。当然かと思います 3脅迫と不同意性交と言うことです。裁判にかけられる時点ではっきりするし、今すぐ知りたければ弁護士を通じて聞きましょう 4普通のことです とにかく親に弁護士の手配をしてもらいましょう 身に覚えがなければ心配はいらないし、身に覚えがあるなら早めに対応しないと、この罪状では少年院、それも長期が予想されます

soramamess
質問者

補足

正確な年齢は13です扱いは触法少年ですので逮捕はされてません。 裁判になるかどうかははっきりしていません。 たとえ裁判になっても親は弁護士を私につけず自己弁護することが予測されます。 金がないからではなくやったのは事実なんだから雇って弁護する意味がないと父親が言ってるからです 不同意わいせつについてはした記憶がないので否認して ます警察は自白させてきようとしてきたので黙秘しています 警察署等に連行されてません家で一日で終わりましたつかまったのは2週間前です。おそらく進展があるとすれば解析終了後ですので一か月はかかるかとまたいつか続きを書くかもしれません 本来罪状が正確に決まってるわけでもないのに捕まえに来るもんなんですね てかこのサイト回答者さんが私に対し返信できましたっけ?

  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4827/17843)
回答No.2

警察に事実かどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?

noname#262292
noname#262292
回答No.1

はい。適切です。

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