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中国国籍の男が暴力をふるって逮捕されて

何故中国に強制送還されないのですかね?  逮捕されてもビザの更新て出来るのですか(笑)

みんなの回答

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (552/1073)
回答No.2

「逮捕されてもビザの更新て出来るのですか(笑)」 できる場合はたくさんありますよ。 在留資格(あなたがビザと書いているものです)に影響があるのは、裁判所で1年以上の懲役、もしくは禁固刑が確定した場合です。「暴力を振るって逮捕」されても、状況、暴力の度合い、相手の出方などで不起訴になることなどいくらでもあります。 暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料ですから、罰金で済めばこちらも問題なし。

noname#260298
noname#260298
回答No.1

強制送還というのは通称で、実際には「退去強制」と「出国命令」という2種類の手続がこれに該当します。 何らかの事情で送還できない外国人は、送還できるようになるまで「入国者収容所」や「地方出入国在留管理局の収容場」などに収容されます。入管法24条 ただし犯罪が結果的に懲役や禁錮刑に処せられた場合などが対象です。売春は逮捕関係なく行った事実があればさよならです。 なお、退去強制令書の発付後も在留を希望する場合は、再審請願と行政訴訟が可能で、特別な事情があると認められれば法務大臣による在留特別許可が与えられます。

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