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登記簿謄本の乙区(根抵当権設定について)

 父親の自宅(自分も子供の頃住んでいた)の登記簿謄本を別件で取り寄せたところ、乙区のところに以下の記載がありました。    根抵当権設定  平成A年受付  極度額 5千万円(便宜上5000万円にしてみました)  債務者 父親名  根抵当権者 C信用株式会社  共同担保目録××号  この家は祖父から贈与されたものなので、購入のためのローンとは無関係です。したがって、家を担保にしたということは、何らか別の目的でお金を借りる必要があったからだと思います。  この記載はいかなる意味でしょうか?5000万円まで借金できるけど、借金を実際にしているかは分からないということでしょうか。それとも5000万円は借りて、現在返済中ということでしょうか。  また、抵当抹消となっていませんが、これはまだ抵当権が設定されているということでしょうか?それとも、すでに借金は返し終わったけど、手続が面倒だからまだ抹消していないということでしょうか?  また、「共同担保目録××号」と書いてありますが、これはどういう意味でしょうか?  考えられるリスク等について、いろいろと教えて頂ければ幸いです。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
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回答No.2

登記だけを見る限りでは、根抵当については、5000万円まで借金できるけど、現在5000万円の範囲でいくらの借金があるかはわからない(金融機関に聞けばわかります)ということで、返済中か、借金は無くなっているのかもわかりません。 根抵当権の場合、一つの金銭消費貸借が返済されたとしても、根抵当権は消滅しません。根抵当権は極度額という一定の金額が定められ、その金額に至るまで債権債務を担保する性質のものだからです。さらに債権の範囲というものも定められます。このような極度額や債権の範囲等といったものによって決められたある一定の範囲に属する債権を担保するのが根抵当権なのです。 その土地の根抵当が抹消となっていませんので、まだ根抵当権が設定されている状態です。抹消書類を受領した場合、添付書類の有効期間の関係もあり、抹消を未登記ということは考えにくいと思いますが、可能性は無いわけではありません。 > また、「共同担保目録××号」と書いてありますが、これはどういう意味でしょうか? これは、根抵当権の対象がその不動産だけではなく、他の不動産と合わせて担保提供していると言うことです。同一の債権の担保として数個の不動産に共同担保権を設定していると言うことです。 一不動産一登記用紙の原則の例外として設けられた制度で、共同担保目録は登記簿の一部とみなされ、その記載は登記とみなされます。 共担目録を見ればわかりますので、再度、法務局で申請してください。本当は、登記簿謄本と共同担保目録を同時に申請できたのです。印紙貼り付け欄の欄外に「要共同担保目録」「共同担保目録必要」と記載すれば、1度で済んだのです。

puruton
質問者

お礼

 ありがとうございます。詳しく説明していただき助かります。  共同担保目録はそういう意味ですか。実は思い当たる土地がまだあるので、そちらもおそらく根抵当が設定されているのでしょうね。 >印紙貼り付け欄の欄外に「要共同担保目録」「共同担保目録必要」と記載すれば、1度で済んだのです。  「こんなの素人に分かるか!」と言いたいです。お役所は要求しないとくれないのですね。がっかり(知らない方がいけないんでしょうけど)

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#3の追加です。 抵当権や根抵当権が設定されている場合、債務の弁済が出来ないと代物弁済などで取られて、その物件を失うことになります。 親の借金は子供に弁済責任はありません。 ただし、親が亡くなり親の財産を相続すると、親の債務も相続することになり弁済責任が生じます。 、相続する財産よりも負債の方が多くて、この相続による弁済責任を逃れるには、相続を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで、逃れることが出来ます。 不動産は失うことになります。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.htm
puruton
質問者

お礼

 ありがとうございました。参考になります。

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.6

失礼、NO.4とNo.5が同一人物(私です)で、No.5の「No.3での補足に対する回答」は「No.4の補足に対する回答と訂正します。 ちなみに、分かりにくかったかもしれないので簡単に。根抵当権が不動産についていてもいなくても、相続したら不動産も借金も背負います。回避方法はNo5の通り。 また、「考えうるリスクを全て」というより「一番心配している事」を記載すると正確な回答が得られます。相続と根抵当権は関係ないので、考えうるリスクを全て書いても相続の話は出てきませんから。

puruton
質問者

お礼

 ありがとうございます。

  • cambridge
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回答No.5

>>NO.3で補足していた事にたいする回答 担保権が付いていようといまいと、相続した時点で親の負債も財産も相続する事になります。例え根抵当権が付いていなくても、親に借金があったら不動産を売るなりなんなりして弁済しないといけません。債務だけ放棄して財産だけもらうという事は出来ないのです。 そもそも、担保権というのは設定者がその不動産に付き他の債権者より優先して弁済してもらえるという権利です。 「AさんがBさんに2000万借金、Cさんに1000万円借金していたとします。ところがAさんには財産が2000万の不動産しかありません。すると、不動産を競売にかけ、債権額に応じてBに1333万、Cに666万と弁済する事になります。ところがもしBさんがその不動産に2000万の抵当権を設定していた場合、Bさんは2000万もらえ、Cさんはゼロです。」 つまり、借金がある以上、どのみち返さなければなりません。 相続した場合は、負債も財産も引き受けますが、負債もありそうな時は「限定承認」すればよいだけです。限定承認だと、プラス財産と同額の負債までは引き受けるという事です。財産のほうが多ければ手元に残りますし、負債の方が多ければ、相続した財産で弁済してそれ以上は知りませんと言えるのです。

puruton
質問者

お礼

 何度も回答いただき、恐縮です。  確かに言われてみれば、父が自宅を担保として借金している以外にも、他に知人・親戚等から無担保で借金をしている可能性もあるわけですし、そのために限定承認があるわけですね。  登記簿の乙の区に、根抵当があるので焦ってしまいましたが、仮に登記簿に記載がない場合でも、父が妻子の知らないところで借金している可能性なんていくらでもあるわけですよね。  限定承認を最初からするつもりでいれば、確かに怖くないですね。安心しました。

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.4

 根抵当権が設定されてますね。お父さんは商売をされていませんか?会社同士の取引で債務を負ったり弁済したりとその繰り返しですよね?それにいちいち抵当権を設定・抹消を繰り返すのは面倒なので、特定の取引に対して一定期間の債務を一括する担保権が根抵当権です。  極度額は、担保できる金額の限界です。現在債務がいくらあるのかは、登記簿からは分かりません。設定してから3年(契約が別にあるときは最長5年)で元本確定(債務の額を確定)をします。取引で債務が無ければ構いませんし、債務があっても普通は金銭で弁済します。もし弁済できないと、根抵当権が設定されている不動産は競売にかけられます。  登記簿に、元本確定の登記は入ってませんか?入っていれば、既に弁済されていて、抹消していないだけの可能性もあります。入ってなければ、平成何年受付から五年を経過してないのでしょう。確定・抹消する時は司法書士に頼むとしてくれます。  共同担保目録というのは、二つ以上の不動産に共同根抵当権が設定されているという事です。土地と建物は別個の不動産ですから、普通は両方に設定します。  まだ商売をされていると思いますが、商売する上で根抵当権は必要な場合が多いですから、気にしなくて大丈夫です。

puruton
質問者

お礼

 ありがとうございます。私は素人なので、「根保証」みたいに「根」とついてしまうと急に不安になってしまうのです。

puruton
質問者

補足

 親の持ち物なのだから、親がどう使おうか勝手だと思っています。ただ、私が一番心配しているのは、根抵当が設定されていることにより、仮に親が亡くなり、この物件を相続した場合、負の資産を相続しないかということです。  親が借金をかかえている場合には相続放棄をすればいいと聞いていますが、この物件に関し、そのような可能性はあるのでしょうか?それとも、親が借金を返していないとしても、最悪この物件が借金のカタにとられ、私が借金を被ることはないのでしょうか?  ちなみに、極度額5000万円と書きましたが、バブル時代に設定されたものなので、現在の土地の価値は5000万円もないと思います。したがって、債権者も、可能なら5000万円を返せと言うと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.この記載はいかなる意味でしょうか?5000万円まで借金できるけど、借金を実際にしているかは分からないということでしょうか。それとも5000万円は借りて、現在返済中ということでしょうか。 その通りです。 極度額とは、最大限その額まで借入れが出来るという額です。 現在の残高は分かりません。 2.また、抵当抹消となっていませんが、これはまだ抵当権が設定されているということでしょうか?それとも、すでに借金は返し終わったけど、手続が面倒だからまだ抹消していないということでしょうか? そのいずれかになります。 3.また、「共同担保目録××号」と書いてありますが、これはどういう意味でしょうか? 担保に差し出した物件が、この他にも有るということです。 土地と建物又は、別の不動産も担保に差し入れているということです。

参考URL:
http://www.chabashira.co.jp/~syosikai/tou/tou1.html
puruton
質問者

お礼

ありがとうございます。助かります。

puruton
質問者

補足

 親の持ち物なのだから、親がどう使おうか勝手だと思っています。ただ、私が一番心配しているのは、根抵当が設定されていることにより、仮に親が亡くなり、この物件を相続した場合、負の資産を相続しないかということです。  親が借金をかかえている場合には相続放棄をすればいいと聞いていますが、この物件に関し、そのような可能性はあるのでしょうか?それとも、親が借金を返していないとしても、最悪この物件が借金のカタにとられ、私が借金を被ることはないのでしょうか?

  • taotaotao
  • ベストアンサー率31% (23/73)
回答No.1

すいません。あまり詳しくないのですが、共担目録の事だけ・・・。 同一の債権を担保するため複数の不動産に設定された担保物権を共同担保と言い、これを登記する際に共同担保関係にあることを明示するため添付する書面。 確か、謄本の申請書に共同担保目録の欄があるので記しを付けると全て表示されてたかと思います。

puruton
質問者

お礼

 ありがとうございます。助かります。

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