- ベストアンサー
親の相続について
父が亡くなった時には遺産相続でもめて7年かかりました。 その結果現在私と母、兄(独身、)、姉(独身)とは敵対関係にあります。 母が亡くなった時にも相続でもめることが予想されます。 私は父の時と同じ代理人弁護士を立てる予定です。 母が住んでいる住居(建物、土地)が私が経営している会社の中にあります。 以下の①~③の内容を兄と姉が飲んでくれれば他の遺産(主に現預金)は放棄してもよいです。 ①母が住んでいる建物と土地 ②相続税 ③できれば解体費用、もしくは一部 ・解体費用はこちらの都合なので主張するのは無理でしょうか。 ・姉が母の住んでいる建物でピアノを教えています(生徒6名ぐらい?) 姉が「ここがピアノの教室でやっているから困る」とか言ってきそ うです。 ご助言いただけますと幸いでございます。 よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (309/831)
- gokukame
- ベストアンサー率22% (942/4215)
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (309/831)
- sknbsknb2
- ベストアンサー率38% (1134/2936)
関連するQ&A
- 公正証書遺言による相続について
昨年末に父が亡くなりました。 相続人は兄姉3名です。(母は一昨年亡くなっています。) 父が公正証書遺言書を作成していて、遺言執行者は姉になっています。 遺言書の内容は、A土地を兄にB土地を弟に相続する、残りの土地、建物、現預金は姉に 相続するとの内容です。 遺言執行者である姉が、現預金は3名で均等に分けたいと言っていますが、遺産分割協議書を 作成して分けた場合は父からの相続でしょうか、姉からの贈与でしょうか。 又相続登記は遺言による相続登記でしょうか、遺産分割協議書を作成しての相続登記でしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続後の土地、建物の名義変更にかかる費用について
三年前に父が他界し、母、兄が父名義の土地や建物を相続しました。次男にあたる私たち夫婦は相続でマンションを購入。他に嫁いだ姉がいます。 いくつかある土地や建物はそれぞれ 建物は兄、土地は母など、細かくは分かりませんが分けてあるようです。 この三年はあまりもめずにきたんですが、 去年兄が結婚してから、母とうまくいかなくなり、このたび兄名義の土地、建物をすべて母名義に変更するという事態になりました。 その際、どういった手順で手続きをし、何が必要なのか?また幾ら位費用がかかるのか?(税金関係等)を教えて下さい。 素人にも分かる様に説明いただけたら非常に助かります。 遺産分割協議はたててあります。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続の権利はありますか?
亡くなった父の姉(おば)が亡くなりました。独身でした。 まだ、父の兄(おじ)2人が生きてます。 葬儀では 父の兄達は高齢のため動けず 母が動いていました 遺産のために動いているわけではなく、もちろん義姉が亡くなったのを惜しんで動いているのですが もう父がいないので 母には相続権はないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 親からの遺産相続について、どなたか教えて下さい
父には3千万ほどの相続できる財産があります。母は既に亡くなっておりいません。私のほかに兄がひとりいて既婚者で子供が3人います。私は独身です。もし父が亡くなった場合私に遺産はどの位入るのでしょうか?相続税など詳しいことがまったくわからないのでどなたか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 親の土地の上の兄弟の建物についての質問です。
私の母の土地(151m2)を遺産相続することになっています。 その上に父から相続した兄の建物(築55年鉄筋コンクリート2階建て)が建っているのですが相続後に撤去してもらうことはできるでしょうか?現在は誰も住んでいません。 またその建物を兄が誰かに売った場合どうなるのでしょうか? 兄とは犬猿の仲なので相続しても固定資産税を払い続けるだけであればトラブルを避けるために遺産放棄をした方が良いのではないかとも思いますが両親からその土地を商売(私の夫が後をついで社長です)に役立ててくれと頼まれているのでできれば撤去して活用したいのです。 その建物を買ってこちらで解体するという方法がいいのかと思いますが兄が話し合いの場についてくれないのではないかと思い、どうすれば良いのか悩んでいます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ややこしい相続
兄が亡くなり相続が発生しました。 兄には子供は無く配偶者のみで相続人として父がいます。その父も兄の後を追うように亡くなりました。 兄は亡くなる前にいくらかでも私と姉に残したいと言い、その事を兄嫁にも言っていると言っておりました。 しかし、その内容までは余命いくばくもない兄に聞く事も出来ず亡くなってしまいました。 その後、兄の遺産の内、四千万程が六年前に亡くなった母名義の農地を売却し、母名義の預金を兄名義に切り替えていた事を兄嫁が告白しましたが、その時点で預金は一旦兄嫁名義の預金にし、その後、父の口座に移しています。(父は特養に入っておりお金の管理は兄嫁がしており何も知らずに亡くなっています。) 兄の相続で相続全ての財産合わせると基礎控除をはるかに超えてしまい相続税が発生してしまい ます。 そこで母が亡くなった時、父も兄弟も土地家屋の名義変更の書類に押印しただけで金品の相続は何もしておりません。 母名義の預金をいつ兄名義にしたかの時期は分かりませんが、この分の預金を母の遺産として亡くなった父と兄弟で遡って相続をすることは可能でしょうか? 遺産分割協議書などは書いていません
- ベストアンサー
- 相続
- 家屋の遺産相続について教えてください
先日父が亡くなりまして、その遺産の相続準備をしています。 遺産と言いましても、今でも母が住んでいる家(価額1,000万円)と預貯金130万程度のみで、土地の名義は祖父になっています。 相続人は、母、私、姉と、生まれてすぐ離婚して以来会ったことのない 父の前妻の子供(男性一名)の4名です。 私と姉は、さすがに母の住んでいる実家を売るわけにもいきませんので、預貯金130万円を前妻の子である兄に譲り、 家は母に相続させたいと考えていますが、兄が「家屋分の遺産も欲しい」と言ってきております。 この場合は、いくら程、兄に渡す必要があるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 生前の遺産相続について
父が亡くなってまだ半年もたちません。 父の遺産(と言っても大変な金額ではないのですが)はすべて母が相続しました。 その母の遺産相続人は兄、姉、私の3人です。 私と姉は遺産をあてにしたこともなく(あてにするほど遺産はないのですが)、母も64歳。今後の不安もあるでしょうし、せめて多少の遺産だけでもあれば母も安心だろうと思っていました。 しかし突然、兄が生前に遺産を相続させてほしいと言い出したのです。 いくつかの不動産があり、母名義になっている預貯金などあるのですが兄が特に欲しがっているのは、アパートです。「当然、家賃収入も俺のものだから。」と母に言ったらしく、母も戸惑ったようです。 兄は以前、女性問題、借金問題で父母に総額5000万程度の出費をさせています。孫のためだと父母は黙って出したのですが、こんな兄のことです。姉は、「きっと遺産を今もらったとしても、母が本当に数万の年金しか収入がなくなるまで、せびってくるはずだ」と言っています。私もこれには同意見です。母を守るためにも(姉も遺産については全くあてにしていません)、兄の思惑を阻止したいと考えています。 母も今回の兄の申し出を受けるつもりはないのですが、母自身が兄の説得に流されるかもしれないと不安になっているのです。事実、兄は口が上手く、まるめこまれてしまう可能性があるのです。 母も姉も「ここは3人で団結して頑張ろう」と言っています。 生前の相続となれば、当人同士(母と兄)だけの同意で相続できるものなのでしょうか。もしも、私や姉の知らないうちに、母をうまく説得し、知らぬ間に相続されていたら・・・・と思うと、心配です。母もこの点をとても心配しているのです。 当人同士だけの同意で、私と姉の承諾なしに相続できるものなのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
補足
続いてご回答いただきありがとうございます。 父の遺産相続の時から弁護士さんにお願いしましたので8年の付き合いです。現在も会社の顧問弁護士になっていただいております。 ご指摘ございますように母と兄が株主でいました。想像して心配くださりありがとうございます。 私90%の株主になりスクイーズアウトの手続をとり母と兄から強制買取をしました。大変な作業と借り入れをすることになりました。私の株が90%越えに少しだけ足らなかったので息子の株式も買取しました。余談でございますが、母と兄がいたときの株主総会は荒れに荒れたものでした。 弁護士さんの腕次第、まさしくでございます。