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学校での音楽の放送の著作権について

フリーダウンロードサイトでダウンロードした音楽をCDに取り込み、学校の放送で流すことは著作権に引っ掛かりますか? また、その音楽を1番だけに編集して、学校の放送で流すことは著作権に引っ掛かりますか?

みんなの回答

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1470/3837)
回答No.3

ダウンロードした音楽などは「CDなどの媒体」に落とす(要するに複製する)ことを禁じている場合があるようです。 「著作権者に確認」してからの方がいいかと思います。 学校の放送を録音している生徒もいるかもしれません。 ↓ https://otoraku.jp/column/cr09/#:~:text=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%80%81%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E8%B2%A9%E5%A3%B2,%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%82%E3%81%BF%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

soma2008
質問者

お礼

ありがとうございます!

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回答No.2

はじめまして♪ 認定された「学校」という範囲であれば、教育用の資料として、一般的な「著作権法」から除外されていますので、ご安心ください。 (その敷地内ではなく、個人的に用いることは認められていません。) ここでいう、認定された学校とは、小学校、中学校、公立や公式に認定された高校や大学。(大学校というのもある)、この他公認の幼稚園や保育所とか子供の施設場ども含まれ、その範囲内であれば、音楽や映像、図書や新聞などのコピー配布によ理、教育の一環としての特例範囲にあたりますよぉ。 逆に言えば、文科省に認定されていない学校じゃダメ。。。 多様な特殊学校もあって、通産省管轄とか、農水省管轄とかでの、〇〇学校みたいな施設もあります。 (まぁ、外部に流布しばければ、ほぼほぼ問題視されることはないと思いますが。。。) 一番気になるのが『フリーダウンロードサイト』という部分ですねぇ。。。 単に「無料でダウンロードできる」という意味なのか、あるいは「違法アップロードのデータを無料でダウンロードできる、、とか。。 個人利用に限らず、フリーに使っても良い、というコンテンツと、個人で楽しむ範囲に限られたコンテンツ。。それ以外に、元々「違法アップロード」されたコンテンツでは、全く違って来ますしねぇ。 (最後の範囲は、ダウンロードした人にも、条件により「違法ダウンロード」という違法性が確立できる場合もあります。

soma2008
質問者

お礼

ありがとうございます!

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noname#259815
noname#259815
回答No.1

他人の著作物を無断で利用した場合でも、被害者の告訴がなければ刑事責任を問われることはない 訴えられて初めて著作権が発生します。 YouTubeなどでもこれは著作権上問題が無いのかと思われるものが多数ありますが、加害者からの告訴が無ければ著作権は発生しません なのであれだけ多くの楽曲があふれているのです。 礼儀としては著作権者に編集することを前もって知らせておけば良いと思います。

soma2008
質問者

お礼

ありがとうございます!

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