• 締切済み

相続の事を知らされませんでした。

先日20年ほど振りに帰省して祖母の家に行ったら別の人の家が建っていました。 近所の人に聞いたら祖母が亡くなったと聞かされました。 亡くなった連絡も有りませんでしたし、当然相続の話もされていません。 祖父が亡くなった時に委任状を郵送したのですが、書き方が間違ってると言われて2枚目の委任状を送ったのですがそれを使ったのでしょうか? その時は田舎の家の土地代分だけでそれ以外の財産の話は一言も言われませんでしたし、間違ってると言われた時は「金は渡したんだからちゃんとしろ!」みたいに怒られましたがかなり不自然に感じました。 これは訴えられるのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8046/17196)
回答No.5

どのような事実関係になっているかがはっきりしません。「祖母の家」の所有者は誰なのですか?叔父が所有者ならばあなたは関係ないですよね。 祖父が亡くなった時に遺産分割協議をしたはずですが,その結果はどうなっていたのですか?そのときの祖母の相続分に「祖母の家」は入っていたのでしょうか? とにかく事実を調べなければ話は進みません。

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  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (176/1045)
回答No.4

祖父が亡くなったときに土地に対しての委任状を出したのでしょう。 その時に土地は叔父さんの名義になったのでしょう。 委任状にも使用期限があります、委任状を出した時にお金をもらったのなら、それが財産分与ではないのですか。 それから祖母が亡くなるまで、祖母の生活費を出しましたか、出していない場合は貴方はかなり不利になります。 法律では土地を25年無断使用して、地主からクレームが一回もない場合は、使っている人のものになります。 20年も音信普通なら、訴訟も貴方は不利のように感じます。

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (215/543)
回答No.3

前後事情がよく分かりませんでしたので、 回答が不適切かもしれません。 御祖父母とご両親4人いらっしゃるので、 亡くなった順番により変わります。 いずれにしても、 最終的にご両親が相続すべき遺産を代襲相続で相続できます。 家や土地等不動産は分割して分けるということができませんので、 本来であれば、 相続人全員で協議し、 分割協議書を作成します。 ですので、 質問者様が法定相続人となった時点で協議に参加する権利があります。 推測すると、 ご両親となら連絡して協議もされたのでしょうが、 相手が甥となると同等に協議する気にもならず、 叔父様の一存で売却し、 現金で分割相続したと思われます。 その為、 相続手続きに関して、 叔父様又はおじさまの依頼した司法書士に対して委任状を要求してきたのでしょう。 司法書士が手続きしたとすると、 よほどのことが無い限り公正に手続きされたと思います。 その場合、 叔父様が代表でご苦労され、 現金だけ渡したとすると、 委任状の間違いに苛立って怒ったと考えられます。 委任状を提出して、 大分時間も経っているようですし、 既に不動産も売却済みなので、 もうどうしようもないかと思います。 代襲相続で正当な相続人であるのに、 蚊帳の外に置かれた質問者様の不満は理解できますが、 公正な手続きに疑う余地が無さそうであれば、 相続手続きの煩わしさも無く楽をしたと考えられてはいかがですか?

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (215/543)
回答No.2

それは大変失礼しました。 祖父母が亡くなれば、 その子質問者様のご両親とご両親のご兄弟が等分して相続しているか、 分割協議書による相続している筈ですが、 いずれにしても、 ご両親とも亡くなっていれば、 あなたが居る以上、 あなたとあなたのご兄弟(いれば)が法定相続人となり、 ご両親のご兄弟は法定相続人ではないので、 相続する権利はありません。 もしかすると、 相続手続きの委任状ということでしたら、 既に渡していればどうしようもありません。 そもそも、 ご両親名義登記簿を何故、 あなたでなく、 叔父様が持っているのかが不思議です。

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (215/543)
回答No.1

「これは訴えられるのでしょうか?」ではあなたが訴えられるになってしまっていますが、 たぶん「これは訴えることができるか?」の間違えだと思いますので、 それを前提にしてお答えします。 「金は渡したんだからちゃんとしろ」とおっしゃったのはあなたのお父様でしょうか? 何のお金でまた何の委任状かわかりませんが、 そもそも孫のあなたは法定相続人ではないので、 一般的には普通、 祖父母の遺産相続にには関係ないのです。 ですので、 当然連絡する必要はありませんし、 訴えても無駄です。 あなたが相続に係ることになるのは親の遺産です。  

honetohone
質問者

補足

説明不足でした私の両親が亡くなっていましたから母親の相続分を弟と折半するという話でした。 委任状を送ったのは叔父にです。

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