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健康増進法のたばこ規制について

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  • shoebill
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回答No.2

改正健康増進法の施行に関するQ&Aの「10-1-2」に、「人の居住の用に供する場所」の例示の一つとして「サービス付き高齢者向け住宅・・・の個室」があげられています。 この例示から推測すると、マンションの共用部分は適用除外に含まれないのではないでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000525322.pdf

raimu_220
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