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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年者取消権について)

未成年者取消権について

kanstarの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1489)
回答No.3

「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合、未成年者が相手を誤信させる目的で、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。 つまり、今回のご質問内容だと、親御さんの名義のクレジットカードで支払った=そもそも、クレジットカードは名義人以外の人物が使用することは想定されていないので、当然ながら、サービス提供会社側から見れば、成年者と信じてしまっています。また、本来名義人以外が使ってはいけないクレジットカードを使用したということは、積極的に相手に対して「嘘」を付いたということに結果的にはなります。 「嘘」を付くような人物を守ってくれるような都合がいい制度は世の中に存在しません。 > 別としてどこに相談すればいいですか? はい、親御さんに相談してください。

noname#260175
質問者

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