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退職するのですが社会保険はどうしたらいいのでしょうか

現在、社会保険に加入していますが今月末で退職します。 専業主婦になりますが、すぐに夫の扶養にはいることはできるのでしょうか。 失業保険ももらうつもりでいますが、その辺の収入は扶養にはいることには関係ないのでしょうか。 夫の扶養にはいるのではなく国保に入らないといけないのでしょうか。 すみませんがよろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.5

だんなさんの社会保険の扶養に入ることができるのは、失業給付の支給日額が3,612円未満である場合です。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円までの収入となっているため、130万円を12ヵ月で除し、さらに30日で除した金額が3,611.11円となるためです。 失業給付も収入とみなされるため、上記の金額以上の失業給付である場合は、扶養に入ることができません。 上記の金額以上の失業給付を受給する場合において、退職後の健康保険は二種類選択することができます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。(収入額によっては第3号被保険者となることができる。) それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、失業給付を受給し終わっていれば、だんなさんの扶養に入ることとなります。 もっとも、失業給付の受給日額が3,611円以下であれば、だんなさんの扶養に入ることができますので、健康保険料を支払う必要がなくなり、国民年金も、保険料の支払が免除される第3号被保険者になることができます。

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その他の回答 (4)

noname#11466
noname#11466
回答No.4

受給する失業給付金の日額が3612円以上の場合は、受給期間中は扶養に入れません。 日額3611円以下であれば扶養に入れます。 過去の収入は関係しません。今後の収入により扶養の可否が決まります。

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noname#8027
noname#8027
回答No.3

#2にあがっている、URL、同じページではありますが、 Q5を参照してください。 年間ベース130万円を超えるかどうかが問題かと思います。普通に正社員していたら、9ヶ月たっていますので、超えているんじゃないかなぁ。 よって、選択肢は、 元の社会保険の任意継続 国民健康保険 のどちらかということになります。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5
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回答No.2

NO1です 下記のURLを参考にしてください。 健康保険の加入は収入額により違うようです。 すみません。。。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q3
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回答No.1

こんにちは かつての経験でお答えしますが。。。 失業保険(手当)と扶養は両立しません 失業保険は就業の意思があるからもらえます。専業主婦は就業になりませんので失業手当はもらえないのです。なのですぐ扶養に入れます。どうしても失業手当が欲しいときは、今後も就業の意思があることをハローワークの手続き時にはっきり言う必要があります。 離職の理由がわかりませんが、自発的離職(自己都合など)だと手当がもらえるまで最低3ヶ月は待ちますし、今はほとんどが最大150日分の手当です。 もちろん定期的にハローワークに手続きにいく事になります。また紹介依頼もたまにはしたほうがいいと思います。 手当と手続きの問題、扶養のメリットを考えてみるとよいでしょう。 健康保険は国保に入りますが、今の会社の健康保険の任意継続ができると思います。但し保険料は今の控除額のほぼ倍になります。(会社負担がなくなるから)地元の社会保険事務所に手続きを聞いてください。 年金は国民年金になります(手当もらうなら) 匿名でハローワークに聞くのも手かも知れません。

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