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退職後の国民保険額はどのように計算するの?
退職をしましたが、来月から国民保険に加入のつもりです。1月~8/31までの収入は140万ほどあると思います。夫の扶養には入れますか?例えば9月に国保に加入して、9月中に就職した場合、社会保険に加入したら、保険が重複になりますが、保険の計算はどのようになっているのですか? 損の無いように再就職したいと思いますが・・・又、住民税等もどのようになりますか?
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- coco1701
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>退職をしましたが、来月から国民保険に加入のつもりです ・いつが退職日ですか 退職日が月の末日の場合は、翌月から国民健康保険料が掛かる 退職日が月中(15日とか25日とか末日以外の場合)の場合はその月から国民健康保険料が掛かります ・手続は退職より14日以内です >退職後の国民保険額はどのように計算するの? ・昨年の収入・所得・住民税等より計算して出します (計算の仕方は、各市町村で違いますから、市のHPで確認するか、直接お聞き下さい) (収入が同じでも、市町村が違えば保険料も違ってきます) >1月~8/31までの収入は140万ほどあると思います。夫の扶養には入れますか? ・ご主人が会社の社会保険に加入されている場合、健康保険の扶養になって、国民年金は第3号被保険者になる場合ですね 健康保険に扶養に入れるかどうかを確認して下さい (一般的には、これから1年間の収入見込みが130万を超えなければ扶養に入れますが、保険組合によっては、以前の収入金額により扶養に入れない場合もありますので、健康保険に確認する必要があります) >例えば9月に国保に加入して、9月中に就職した場合、社会保険に加入したら、保険が重複になりますが、保険の計算はどのようになっているのですか? ・9月に国民健康保険に加入して、9月中に脱退した場合(同月特喪)は国民健康保険の場合、保険料は掛かりません ・月末時点で加入している社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は掛かります >住民税等もどのようになりますか? ・退職時までは給与から住民税が引かれていたと思いますが(特別徴収) ・退職後は、市役所から納付書が送られてきます(普通徴収)ので、その納付書で支払う事になります 再就職をした場合、納付書の納付期限を過ぎていない分を、会社に提出して会社が手続をしてくれれば、以前の様に特別徴収(給与天引き)に出来ます
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。 がんばって再就職したいと思います。