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退職後の健康保険について
- 退職後の健康保険について考えている方へのアドバイス
- 健康保険の選択肢と影響について
- 退職後の就職と健康保険に関する注意点
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質問者が選んだベストアンサー
> そこで、健康保険ですが、退職した後、職が見つかっていなかった場合 > 夫の扶養にすぐ入るべきでしょうか。 > それとも継続任意保険に加入しておくべきでしょうか。 > 現在社会保険料に5万円くらい毎月払っているのですが、 これだけでは、任意継続が良いのか否かの判別はできません。 ・お書きになられている健康保険料は「標準報酬月額×被保険者負担の保険料率」で導かれた数値です。 どちらかの数値は判りませんか? ・任意継続被保険者になると、一般には『これまでの保険料の2倍』と言われていますが、そりは凡その話であり、3倍になる人もいますし、逆に減る人もいます。その訳を細かく書いても、要求する項目は同じなので簡単に書きますが、加入している健康保険の保険者によって、『全体の保険料率』と『任意継続被保険者の保険料[適用する標準報酬月額]の上限』が異なっている為です。ですので、 A 保険証に書かれている保険者が「協会けんぽ(××支部)」となっているのであれば、料率が公になっておりますので、『協会けんぽの××支部』と情報を書いていただければ判別できます B 保険料に書かれている保険者が「△△健康保険組合」となっているのであれば、ご質問者様が調べた上で、必要な情報を書いていただければ判別できます。 > 夫の扶養に入った場合、夫の保険料に影響するのでしょうか。 > (国保だと前年度の収入から保険料が決まるので、退職後は収入より > 保険料が高くなることもあるみたいですので) 夫が健康保険の被保険者であるならば、夫側には影響ありません。 また、ご質問者様が夫の加入している健康保険の被扶養者になれるかどうかは、夫が加入している健康保険に問合せないと判りません ⇒規約は全の健康保険で同一ではないから。 > また、5年働いてきたけれども、辞めてしまったら何の出産での待遇は無いのでしょうか。 > 継続任意保険では、出産手当金の対象にはならないと聞きましたので。 1 出産手当金 健康保険の被保険者であることが条件であり、健康保険の被扶養者及び任意継続被保険者には支給されません。 但し、継続給付に該当する場合にはその限りではありませんが、ご質問文を読む限り、現時点でこり手当てを受けていないように感じます。そうであれば、継続給付には該当致しません。 2 出産育児一時金 A 健康保険に1年以上被保険者として加入していた者が、被保険資格を喪失してから6箇月以内に分娩をした場合には、給付が為されます B 健康保険の被扶養者となっているときに分娩をすれば、給付が為されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html#ichijikin 3 継続給付 健康保険に1年以上被保険者として加入していた者が、その被保険者資格を喪失する前に「出産手当金」又は「傷病手当金」を受給していた場合に限り、資格喪失後もその給付は継続となります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html > 最後に、正社員で退職をした後、すぐに就職(アルバイトを含む)することは、 > 毎月安定した収入を除けば、保険料等の面では損なのでしょうか。 価値観の問題ですね。 例えば、次のようなことは考える必要の無い事柄なのでしょうか?もしも、『民間保険に加入しているから、大丈夫』と考えているのであれば、国と民間会社のどちらが倒産しにくいのかを考えましたか? ・健康保険に加入していれば、出産手当金や傷病手当金が受けられる。「健康保険の被扶養者」や「国民健康保険」にはこの給付は存在し無い。 ・不運にも寝たきりの障害状態となったときに、厚生年金に加入中に生じた病気や怪我が原因であれば、『障害厚生年金』が一生涯(障害状態で無くなるまで)給付されますし、その際の年金額計算は、厚生年金の加入期間が25年未満であれば25年加入していたとして取扱われますし、『働けないから、国民年金に加入』となるのですが、国民年金第1号被保険者となってしまったとしても(申請手続きを正しく行えば)国民年金の保険料は請求されません。
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- srafp
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> 最後に質問ですが、私が現在純粋に正社員で月額給料が25万円(ボーナスを除く)であって、 > 退職後1か月以内に15万円(ボーナスを除く)のパートになった場合で、社会保険に加入した場合、 > 前年度の収入に応じた保険料が加算されるのでしょうか?その場合、1年間は15万円の給料で、 > 25万円分の保険料が加算されますか? > それとも、社保の場合は年間の一時期を対象にして保険料が決められているので、 >次の新しい場所では別の計算方法で保険料が算出されるのでしょうか? >お答えできる範囲でご回答お願いいたします。 これについては後者の方です。 元のご質問に対して簡単に書きましたが、健康保険(介護保険を含む)及び厚生年金の保険料は「標準報酬月額」と言うものを基準にして計算されます。 この標準報酬月額の決定方法には3つ有るのですが、新たに被保険者となった場合の方法がそこに定められており、『採用時の予定賃金(月給とか日給×月の平均出勤予定日数)+通勤費用』で決めます。
- qazwsx21
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>社会保険料に5万円くらい毎月払っているのです 年金を除外した健康保険料で考えないといけませんね。 退職したら、任意継続か国保加入か扶養家族かの選択になりますが、国保は市町村で保険料を算出してもらって、安い方へ入ったほうが良いでしょう。社会保険の場合、扶養家族が増えたところで保険料は本人の年収にかかるので、ただと言えば只です。 あと、仮定が多いので、まず扶養家族に入れるなら入って、再就職したら扶養家族を外れるという形になるでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 まずは最寄りの市町村に確認してみます。 わかり易いご回答でとてもためになりましたm(_ _)m
お礼
とてもわかり易いご説明ありがとうございました。 まず、市町村に確認をして、継続任意保険と国保のどちらがいいのか相談をしてみます。 また、自分の保険料などに関しても細かく確認してみます。 保険に関しては、社会保険が一番いいと思っていましたが、民間の社会保険であれば、 その限りではないという考え方もあるのだと感じました。 何も知らず退職していく事で、「しておくべき・知っておくべき」だった事を見逃さないようにしたいと思います。 最後に質問ですが、私が現在純粋に正社員で月額給料が25万円(ボーナスを除く)であって、 退職後1か月以内に15万円(ボーナスを除く)のパートになった場合で、社会保険に加入した場合、 前年度の収入に応じた保険料が加算されるのでしょうか?その場合、1年間は15万円の給料で、 25万円分の保険料が加算されますか?それとも、社保の場合は年間の一時期を対象にして保険料が決められているので、次の新しい場所では別の計算方法で保険料が算出されるのでしょうか? お答えできる範囲でご回答お願いいたします。 ありがとうございました。