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社労士試験の国民年金の寡婦年金

「寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する」ですが、寡婦年金は最長でも5年間しか支給されないんですから6年間支給停止するのは不可能では?

  • lseyz
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  • MT765
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回答No.1

寡婦年金は妻が60歳~65歳の間受け取れるんですよね。 停止されるのは「夫の死亡日から六年間」ですのでその間に妻が60歳にならなければ5年間まるまる受け取れるという事では? その6年の間に妻が60歳になった場合は6年経過までは停止されて受け取れないという事で良いかと思います。

lseyz
質問者

お礼

「支給停止」という表現についていろいろ考えて一応納得しました ありがとうございました

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