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小額訴訟の制限について
小額訴訟の制限に「被告が反対すると小額訴訟は起こせない」とあるのはどういう意味か教えて下さい。 加害者が裁判は嫌と言えばそれまでという事でしょうか。 自宅の駐車場に加害者の運転する車が突っ込んできて、我が家の車(4年落で今春買った中古車、現7千km)が破損し、相手の保険で修理はしてもらったのですが、車の評価損までは保険会社は見てくれないので、加害者に直接評価損の請求をしようと思っています。 評価損は修理費57万円の30%で考えています。 加害者がこちらの請求を拒否した場合に小額訴訟を考えているのですが、上記制限の意味が理解し難く困っています。
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ちょっと誤解されているようですね。 >小額訴訟の制限に「被告が反対すると小額訴訟は起こせない」とあるのはどういう意味か教えて下さい。 起こせないことはないんですが、先に回答されている皆さんがおっしゃるとおり、 あなたが原告として少額訴訟を提起しても、 相手方が、普通の裁判をしてくださいといえば、 少額訴訟でない通常の簡易裁判所の手続にかわる、と言うのが正確なところです。 (「通常手続への移行」民事訴訟法373条をご覧ください。) 通常手続に移行すると、少額訴訟の特徴である1回で判決という特典は無くなります。 しかし、通常訴訟と言っても簡易裁判所の手続にはかわりありません。 簡易裁判所の実務から言って、あなたのケースですと、 司法委員が当事者を法廷から調停室に連れて行って、 片方ずつ言い分を聞きながら和解を成立させようと努力するはずです。 (いがみ合いをさけるため、通常は当事者は交代で調停室に呼ばれて司法委員と話します。) 要するに、手続の実態は調停(裁判所での調停委員を間に入れた話し合い)とあまり変わらないのです。 調停との違いは、和解がまとまらなければ最終的には裁判官が、 判決を書いてくれると言う点です。 勝つか負けるかは分かりませんが、最後は白黒つけてもらえると言うことです。 まず、弁護士の法律相談をうけて、あなたの請求額が法律的に妥当なものかも含めて、 簡易裁判所の手続で勝ち目があるか、どのような証拠を集めればよいかを確かめましょう。 それで、勝訴の見込みがあり、証拠が揃うようなら少額訴訟を起こしてみると言うことです。 通常訴訟に移行したとしても、勝訴の見込みと証拠さえあれば、 そうむずかしいことはありませんよ。 (和解では、話し合いの駆け引きと、どの辺で手を打つかが重要です。 司法委員は和解をまとめようと提示額を低めに行ってくることが多いでしょうから 司法委員(普通はおじさん2人組)にねばりづよく交渉することが重要です。 同時に判決になった場合の認容額の見込みをにらみながら 妥協できるところを決断する必要があります。実はここが一番難しいのですけどね。) ↓日弁連の交通事故相談センターでは弁護士による無料の法律相談が受けられます。
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ご質問の直接のご回答は既についていますが、更に知っておいた方が良いのは、 ・訴訟の際には初めから保険会社と加害車両方を相手にした方がよいのではと思います。 ・加害者単独でも両人でも保険会社は訴えられた加害者に対して弁護人をつけます。(保険の約款でそのように決まっています) なので、ご質問者は加害者につけられた弁護士を相手に戦うことになります。 (既にご存じでしたら御免なさい) で、ご質問のような案件ですと少額訴訟はやりにくいものなので、相手はまず通常訴訟に移行してくる可能性が高いですが、同時にご質問者にとっても少額訴訟は好ましくないと思われます。初めから通常訴訟にした方がよい案件だと思いますよ。 弁護士を相手にしますので、一度きりだと敗訴する危険が高いです。通常訴訟であれば、多少へたでも何度も弁論の機会があるので、論理組立に失敗する可能性が低くなると言うことです。 素人相手であれば上手く行くこともありますが、プロを相手にするのだから少額訴訟は好ましくないと言うことです。(もちろん内容自体かそもそも少額訴訟向きでないと言うのも理由ですが)
お礼
相手が全面的に悪いのにこちらが損をするのは納得いかないのですが、通常訴訟となると面倒な気がしてきました。 こんなことなら、すぐ近所の人だからと飲酒運転を見逃すんじゃなかったと後悔しています。 回答ありがとうございました。
- towns
- ベストアンサー率34% (11/32)
>小額訴訟の制限に「被告が反対すると小額訴訟は起こせない」とあるのはどういう意味か教えて下さい。 少額訴訟を起こされた被告は裁判が始まる前に通常の手続で審理をするように申立てることができます(これを「通常移行の申述」といいます)。 少額訴訟は原則として一回で審理を終えるため、その日までに全ての証拠を提出しなければなりません。 原告は、事前の準備を充分にしてから訴えることが通常でしょうが、訴えられる側の被告はそれができませんから、被告が「こちらにも色々な言い分や証拠があるからじっくりと裁判をしたい」とか「原告の言い分や証拠を見てから反論したい」という場合には、少額訴訟ではなく通常訴訟を選択できるということです。 質問者の事例の場合、評価損の認定が難しい(一般的には、修理費を基準にするのではなく、同等の車両の中古車市場価格での「事故歴あり」と「事故歴なし」の差額が「評価損」と考えられますし、下取りに出す予定があったかどうか[元々乗り潰すつもりだった場合には「評価損」という損害は顕在化しないという見解もあります]も争点になるでしょう)ので、被告が争ってきた場合は、少額訴訟には馴染まない案件にも思われます。 →
お礼
車はだいたい3年に一度買い換えており、[元々乗り潰すつもり]は全く無いですが、それを証明するのは難しいですね。 小額訴訟は再検討します。 回答ありがとうございました。
- buttonhole
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>小額訴訟の制限に「被告が反対すると小額訴訟は起こせない」とあるのはどういう意味か教えて下さい。 原告が、少額訴訟による審理及び裁判を求めた場合でも、被告は通常の手続に移行させる旨の申述をすることができます。(民事訴訟法第373条第1項本文) ただし、被告が最初の口頭弁論期日において弁論をし、または、その期日が終了した後は、その申述をすることはできません。(同条第1項但書) 通常の手続に移行させる旨の申述があった場合は、通常手続による訴訟に移行します。(同条第2項) 少額訴訟は被告の同意を得ないで訴えを提起することができるため、通常手続による審理及び裁判を受ける被告の権利を保障する必要があり、被告が申述すれば通常訴訟に移行するものとしたのです。
お礼
勘違いしていた事がわかりました。 回答ありがとうございました。
お礼
まずは弁護士に相談ですね。 回答ありがとうございました。