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差し押さえ
税金滞納による 生活存続預金の差し押さえは 憲法違反ではないですか?
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- toka
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回答No.3
民事執行法131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。 一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料 三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭 (以下略)
- sutorama
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回答No.2
差押禁止財産であっても預金口座に振り込まれると受給者の一般財産に混入し、識別できなくなる場合にまで差し押さえを禁止できない 差押禁止財産が一般財産に混入してしまった事案であるが、それでも差押禁止の趣旨はきちんと考慮されなければいけない (98年の最高裁判例) これら事情を踏まえた上で、いきなりの差し押さえは憲法違反になり得るが、徴収官から生活の実情などを何度も面談によってされるはずですので、実質は憲法違反になり得ないでしょう まぁ、嘘や面談無視をしている人はいるやもですが・・・
- iq0_0w
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回答No.1
生活存続の金は除外してるので、差し押さえ後に一部取り戻せる。