• 締切済み

扶養加入 異動日

こんばんは  妻を妊娠で仕事退職の為、私の扶養に入れます。 7/25退職なのですが、妻の派遣会社から退職届を郵送で送付し、保険証を同封するよう言われています。退職届が届いたのが7/29以降、ポストに投函したのが8/6(急用で妻の実家にいた為、遅くなる) 私の会社には7/27に異動届を異動日7/26にして提出 退職届が届いていない為、まだ退職扱いになっていないと思いますが、妻の会社に退職届が届き次第、7/25退職、7/26に保険資格喪失になると思いますが、現状まだ届いていません。 この場合、私の会社の異動届は受理されるのでしょうか? 受理された場合、異動認定日は異動届に記載した7/26になりますでしょうか? 受理されない場合、異動認定日はいつ頃になりますか? 5日以内に手続きというルールに引っかかるか、問題ないかを気にしています

みんなの回答

  • yoko44
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

特に日付のことは気にしなくて良いと思います。 (これまで奥様は別の保険組合に加入、給与から保険料を控除されていたとして) 保険料は月単位のカウントなので、7/25退職であれば月途中なので、7月の保険料は控除されず、7月からdodohura211285様の扶養(被扶養者)となり、奥様の保険料は発生しません。 それよりも奥様が、dodohura211285様の扶養(被保険者)となれる条件に当てはまっているのか? 収入とか退職されたことで今後失業給付を受けるのか、その金額はいくらとか、そちらの証明書類等を健康保険組合に7月中に提出、受理されることの方が大事ではないかと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

なぜ退職届を出すのがそんなに遅れたのか理解に苦しみますが,5日以内に手続きできなくても必ず受理されます。 まあ,何か月(60日以上前)も前のことをようやく届け出たというのなら,追加の書類を求められたりするでしょうが...

回答No.1

貴方の会社のルールがどのようになっているか存じませんが、協会けんぽであれば、【5日以内に手続きというルールに引っかかるか、問題ないかを気にしています】この件は、特に気にしなくて大丈夫です。 家族手当なども影響するのであれば、ご担当者に経緯をお話しされると良いかもしれません。

関連するQ&A

  • 健康保険被扶養者(異動)届について

    健康保険被扶養者(異動)届について質問です。 今まで夫の扶養に入っていましたが、先月2月中旬から就職しました。 被保険者(本人)になり厚生年金にも支払っています。 ただ、都合によりすぐに退職しなければならず、まだ夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届を提出していません。 私は間もなく退職し、また夫の扶養に入ります。 その場合、夫の会社にはまず、扶養から抜ける為の健康保険被扶養者(異動)届を提出し、その後扶養に入るための健康保険被扶養者(異動)届を提出しなければならないのでしょうか。 手続きが遅れてしまい、どうすれば良いかわかりません。 どなたか教えてください。お願い致します。

  • 健康保険の扶養に、妻と子供を入れるてる職員がいます。

    健康保険の扶養に、妻と子供を入れるてる職員がいます。 その職員が退職する場合職員自身の社会保険は被保険者資格喪失届けで事足りると思いますが、その家族の分は、被扶養者異動届けが必要なのでしょうか?

  • 退職予定日の前日に扶養異動の手続きは出来ますか。

    妻の退職と、夫である私の退職+転職の時期が重なりました。 妻の退職日がぎりぎりまで確定せず、とうとう私の退職日の前日になってしまった本日、扶養の異動手続きをお願いしましたら、会社側は、協会けんぽに問い合わせたら難しい、無理だと言われたそうです。1週間くらい前なら対応出来た、とも。 こちらの都合で申し訳ないとは思うのですが、退職予定の1週間前までなら異動手続き有効、などの明確な線引きがあるのでしょうか。可能性があるのなら私が直接協会けんぽに確認してみようと思うのですが無理でしょうか。本来なら何の問題もない扶養の異動手続きが、退職日が近い(今回は前日ですが)と言うだけで手続きしてもらえないのでしょうか。 扶養に入ることが出来ない場合、一か月分とはいえ収入の無い妻の保険や年金が数万円かかり負担が大きいです。どうにか良い案がありましたらお教えいただきたいです。

  • 被扶養者異動届

    事務の初心者です。教えてください。従業員の息子さんが10月31日付けである会社を退職しました。その息子さんを扶養に入れて欲しいと言われ、手続きをしようと思うのですが、すでに、別の会社で臨時として働いていました。12月の何日かからは正式に社員となるようなのですが、こういう場合でも「被扶養者異動届」を提出すれば良いのでしょうか?

  • 配偶者が退職した場合被扶養者異動届をだすべきでしょうか?

    私は事務の職に就いています。今月で季節員の方を一度解雇することになりました。社会保険に加入しておりますので、労働者本人については喪失届を提出する予定ですが、その配偶者や子供に関しては異動届を提出すべきなのでしょうか? 私としては本人が喪失する以上届をださなくても同時に喪失になるのではと思うのですが、もう一人の事務の人は出さないとダメだといっています。 扶養者異動届をだすべきですか?それともださなくても労働者本人が喪失することで同時に喪失になりますか?

  • 国民健康保険加入日の訂正

    私の妻なのですが、妊娠して会社を退職して以来、先月までは私の扶養家族として私の会社の健康保険に加入していました。しかし、職を探すこととなり、ハローワークに行き、失業保険の受給申請を行いました。(失業保険の給付延長をしていました) そのため、健康保険は私の扶養から外れることになり、国民健康保険の加入の手続きをしました。国民健康保険の加入には、会社の健康保険の資格喪失証明がいるため、会社に資格喪失証明書を発行してもらうように頼みました。そのときに失業保険の給付はいつから始まるか聞かれたため、初回認定日は3/7だということを伝えると、「3/7に資格喪失した」という旨の書類が送られてきたので、3/7付けで国民健康保険に加入しました。ところが・・・後に実際に失業保険の給付が開始されたのは2/14だということが分かりました。2/14からの約2週間は収入があるにも関わらず、会社の健康保険に加入していたことになります。このような場合、資格の喪失日(=国民健康保険の加入日)の訂正を行った方が良いのでしょうか?また、そのようなことができるのしょうか?もし、仮に日付を訂正せずに、このままの状況で生活していった場合、将来的に何かデメリットは生じるものなのでしょうか?

  • 特例任意加入被保険者の資格喪失日について

    特例任意加入被保険者の資格喪失日について 任意加入被保険者の喪失日で受理されたその日に喪失するというものがあります。 何故でしょうかと言う前にいくつか考えます。 喪失日は、該当した日の翌日が原則です。 例えば、夜の10時に事故が起きたときなどに、その日喪失にすると、その事故に対応できなるなど 考えられます。 その日喪失でも会社に勤め始めて厚生加入した場合は、強制的にその日取得なので その日喪失としてもあります。 では話を戻します。 受理された日の当日が何故かということですが、 1つには強制加入者ではないのでいつでもやめて下さいということでしょうか。 もう1つには、保険料の納期限が翌月末日なので、その日喪失でも差し支えないからでしょうか。 色々と考えてみましたが、的を射ないのが本音です。 我こそはと言う方はご投稿お願いします。

  • 資格喪失証明について

    私は58歳で会社の嘱託のため定年も近く、給料が私より多くなった長男に妻と次男(大学生)の健康保険の被扶養者を異動したいと思っており、長男の会社に異動願いを出したところ、資格喪失証明書を出すように言われました。この異動の場合、私は長男への異動が完了してから私の会社に資格喪失の手続きをしようと思っていました。 健康保険の被扶養者の異動手続きは、私会社へ喪失届けをしてから その喪失証明を長男の会社に提出しなければならないのでしょうか。 また、その期間妻と次男の健康保険はどうなるのでしょうか。 教えてください、よろしくお願い致します。

  • 任意継続の被扶養者の異動届の添付書類について

    主人が9月30日で退職し、健康保険組合の任意継続手続きをしています。 任意継続するのは、主人と扶養している6歳と3歳の子供です。 被扶養者の異動届と添付書類という欄があり、添付書類の内訳には非課税証明書とか、在学証明、住民票などが書いてありますが、どの添付書類にも○印がついていません。 我が家の場合、添付書類は不要で、被扶養者の異動届のみを提出したらよいという事でしょうか? 10月1日が資格喪失日で、その日までに届いていたら直ぐに新しい保険証を送ってもらえると言う事で、今日速達で発送してしまいました。 遠いので速達で、明日の午後に書類が届くはずなのですが、不備があったかと心配でご相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 健康保険の扶養認定について

    サラリーマンの妻です。 仕事をしており、仕事内容には変わりはないのですが、4月から5月にかけて所属する会社が変わり、それに伴い勤務状態がフルタイムから週3日勤務に変わったため、社会保険が、5月からは夫の扶養に入ることになりました。 私自身が被保険者だった健康保険証は4月30日に回収されてしまい、翌日からは保険証がない状態となったため早く夫の会社の方の扶養手続きを進めたかったのですが、ちょうどGWで私の会社の事務方が4/29~5/6まで休みで、休み明けに「大至急、健康保険の資格喪失証明書を出してほしい」と要請したものの、手元に届いたのが5/14。 すぐに夫に書類を提出してもらいましたが、最終的に保険証が出たのが扶養認定日5月27日付の保険証でした。 私は持病があり2週間おきに医者にかかっており、この間2度、自己負担で受診しています。 そのため、夫の会社に「認定日をさかのぼって保険証を出してほしい」と要請しましたが、書類が届いた日付で扶養認定されるため、それはできないとの返事でした。 書類が受理されるまで2週間近くかかっていることにも納得いきませんが、そもそも4/30日の日付で資格喪失を証明する書類やその他、要求された書類は全部揃えて出しており、5/1付で扶養認定されてしかるべきなのではないかと思うのですが、なぜそれができないのでしょうか。 また、夫の会社からは、本来なら異動から5日以内に書類を出してもらわないといけないと言われましたが、GW期間中でそれは不可能だったわけで、こういう場合、どうしたらよかったのでしょうか。 結果的にこの約1ヶ月間は、実質的には無保険の状態となったわけですが、私自身が無職であった期間はなく、どうも釈然としません。 今回、持病の定期受診だけで済んだのでまだよかったですが、この約1ヶ月の間にもし大病や大けがなどしてたらと思うとぞっとします。 もしそんなことがあったとしたら、どこが責任を取ってくれたのか、もしくは、異動の時期がGWに重なったのが単に不運だったということで全部自己責任ということになったのでしょうか。