退職予定日前日に扶養異動手続きは可能か

このQ&Aのポイント
  • 退職予定日の前日に扶養異動の手続きは可能か、線引きはあるか
  • 退職予定日が近いと手続きが難しくなる可能性がある
  • 扶養異動手続きができない場合、妻の保険や年金に影響が出る
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退職予定日の前日に扶養異動の手続きは出来ますか。

妻の退職と、夫である私の退職+転職の時期が重なりました。 妻の退職日がぎりぎりまで確定せず、とうとう私の退職日の前日になってしまった本日、扶養の異動手続きをお願いしましたら、会社側は、協会けんぽに問い合わせたら難しい、無理だと言われたそうです。1週間くらい前なら対応出来た、とも。 こちらの都合で申し訳ないとは思うのですが、退職予定の1週間前までなら異動手続き有効、などの明確な線引きがあるのでしょうか。可能性があるのなら私が直接協会けんぽに確認してみようと思うのですが無理でしょうか。本来なら何の問題もない扶養の異動手続きが、退職日が近い(今回は前日ですが)と言うだけで手続きしてもらえないのでしょうか。 扶養に入ることが出来ない場合、一か月分とはいえ収入の無い妻の保険や年金が数万円かかり負担が大きいです。どうにか良い案がありましたらお教えいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

まず、あなたが協会けんぽに今の会社に勤めている状態で加入している期間を勘案すると、手続きはできないとみて間違いありません。理論上可能ですが、手続きを取ったところで、「会社に所属している状態」が次の日には終了してしまうわけですから、保険証は会社に返さなければいけないわけですから、それ以降「社員ではない」あなたの保険のやり取りを会社はしません。会社はあなたが任意継続することを前提としては動いてくれません。 これは、協会けんぽと会社のやり取りはオンタイムではなくて、書面でやり取りをして手続きを行うためです。 任意継続するのか、資格喪失させて別の保険に加入する(就職先で「再加入」する)のかわかりませんが、まずは「あなたの退職日」までは協会けんぽに加入していて、協会けんぽに加入中に扶養家族の異動が発生したのであれば、まずは協会けんぽに直接問い合わせて手続きを確認してください。 国民年金の手続きは「協会けんぽ」ではありません。本来は会社が社会保険の業務の一つとして対応しますが、今回は退職日前日という都合もありますから、これも会社は対応してくれない可能性が高いです。直接日本年金機構または市区町村役場の年金係に手続きを確認してください。なお、夫に「離職期間」が存在する場合、妻はその期間は3号保険者にはならないので、1号保険者として年金を納める必要があります。

arikanata
質問者

お礼

詳しく、丁寧なご回答ありがとうございました、感謝いたします!

arikanata
質問者

補足

やはり難しいようですね。しかしながら「理論上可能」に期待しまして、 直接、協会けんぽや年金機構に確認してみたいと思います。 私の方は厚生年金、保険とも「離職期間」は存在しません。

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