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公益目的で名誉棄損罪は不成立なのに公務員法違反か

「元捜査員が異例の実名会見 週刊文春と木原官房副長官、妻巡る報道で対立 警視庁は事件性や圧力を否定するが・・」という記事をみました。https://www.tokyo-np.co.jp/article/266307 この記事の中で、弁護士が「自分の印象や思いを語るのであればいいが、具体的な中身に言及すれば地公法に抵触する可能性がある」といってました。 しかし、「具体的な中身に言及」した場合でも政治家が行政機関に圧力をかけたという公益情報の公益目的の公表であって且つ相当の根拠があるならば、少なくとも名誉棄損罪は成立しない(よって少なくとも一般人ならば適法な行為)。 それなのに、元公務員ということで国家公務員法違反として違法になるでしょうか? 国家公務員法違反についても「公益情報の公益目的の公表であって且つ相当の根拠がある」ということで適法になる(例えば刑法に規定された正当行為)のではないでしょうか?

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  • spock4
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回答No.1

記者会見はだめでしょ。 公務員としては、裁判所での証言、検察への出頭による取り調べ、警察での(任意でない)取り調べ、公益通報機関への通報、以外は公務員法違反でしょうね。 退職しても在職中の内容には守秘義務が課せられてますし。

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