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株式会社社名変更

お世話になります。 関連会社(社長はうちの会社と同じ) が、2022年11月社名変更をしました。 その後定款変更等手続きしていないようです。 このままでいいのでしょうか。 併せてこのまま放置した場合、将来的に障害等ご教示いただけましたら有難いです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18614/31012)
回答No.4

#3です。 判らない人に聞いてもややこしくなるだけですので 社名は言わず、事例として最寄りの法務局に問い合わせてみてはいかがですか? その方が確実だと思います。 >登記懈怠 >単語の意味としては「会社がすべき登記の申請をせずに放置していること」を指します。 会社を経営していく中で変更が生じることは様々あると思いますが、その中には法務局に登記申請が義務付けられていることがあります。代表的なところでは、本店移転(会社の住所移転)、役員の新任・辞任、役員の重任、会社の目的変更、商号(社名)変更、といったものです(もちろんこれら以外にもあります)。 意外なところでは、代表取締役の住所変更の場合も登記が必要になります。 https://corporate.ai-con.lawyer/articles/basic-knowledge/1 因みに銀行変更で必要なものです。 <【法人のお客さま】社名を変更したい> https://qa.smbc.co.jp/faq/show/3584?category_id=210&site_domain=default

lulula
質問者

お礼

再度のご回答を有難うございます。 法務局に問合せしてみます。

その他の回答 (3)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18614/31012)
回答No.3

こんにちは 変更手続きをしないと過料制裁金があるようです。(100万以下) それと、登記したところで同じ定款である社名が先に登記していると 今の会社の名前を使えないことも有り得ます。 >商号変更の登記申請前に必ず必要になるのが上記②にあたる定款変更です。なぜなら商号(社名)は必ず定款に記載されているからです。 定款に記載が必ず必要な事項を「絶対的記載事項」と呼び、商号(社名)の他に目的や本店所在地などがあります。商号変更以外でも定款の変更が必要になる場合があるので注意しておきましょう。 定款は会社のさまざまな決め事を記載しておく書類で、会社を設立するときに作成します。この定款の中に、社名はもちろん所在地や役員の員数や任期などさまざまなルールが記載されています https://corporate.ai-con.lawyer/articles/company-name-change/27 <会社の商号変更(社名変更)における株主総会議事録の書き方> https://corporate.ai-con.lawyer/articles/company-name-change/19 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252658.pdf >会社(法人)の社名(商号)を変更した場合、変更があった日から2週間以内に商号変更の登記手続きを行う必要があります。商号変更の登記手続きは、管轄の法務局(登記所)に申請書を提出し、審査を受ける必要があります >2週間または3週間の期限を過ぎた場合を一般的に「登記懈怠(けたい)」といい、期間を過ぎて登記の申請をした場合、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。金額的に見ても決して安くはありません。 https://corporate.ai-con.lawyer/articles/company-name-change/2#:~:text=%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BC%88%E6%B3%95%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%90%8D%EF%BC%88,%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

lulula
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 下記のお礼にも書いたように、定款に株主総会議事録を添付して諸々対応するようです。 登記懈怠とは何なのでしょうか。。。 よくわからなくなりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.2

「社名変更をしました」というのは何を行ったのですか? 最初に株主総会を開いて定款を変更して,株主総会議事録を作成し,商号変更登記を行います。その他の手続きはその後に行いますが,「定款変更等手続きしていない」というのなら何をしたのですか?個人でいえば通名と同じように,単に対外的な名前を変えただけですか?

lulula
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 NO.1の方にも書いたように定款に株主総会議事録を付けて必要ならば提出するようです。 その会社には弊社の仕事も代理でお願いしているので、もし何かあるようでしたらその前に行動したいです。

回答No.1

登記簿の変更やドメイン再取得し新しい会社のホームページ作成 会計士さんが居るなら色々苦労される事と思います。 規模が小さく社員数も収益も少ないのならある程度は税務署も融通を利かせてくれるかもしれませんが脱税に該当する事例に抵触も想定して早めの修正をお勧めします。

lulula
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 登記はしたかも。。 と事務の女性が言っていたのですが、その方もよくわからないらしく。。 ただ、社労士さんに確認したら、定款に株主総会議事録を付けて使用すれば問題ないと言われたらしく、銀行にもその書類を提出するようです。 本当にそんな感じで良いのでしょうか。。

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