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確認有限会社を有限会社のまま社名変更する方法が

社長命令で、総務経験ゼロの私が社名変更の手続きをしなければならなくなってしまいました! 確認有限会社として創業、有限会社のまま社名変更する予定です。また、同時に役員の住所変更、本店移転(都内の別の区に移転)も行います。 この三つに必要な手続きと費用を教えてください。 確認有限会社という名称自体が廃れてしまい、本やネットで正解を見つけることができません。基本的な話で恐縮ですが、みなさんお知恵を貸してください。

みんなの回答

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

確認有限会社は基本的に有限会社と同じであると考えてください。 単に設立時に資本金が旧法規定の額を下回ることを当局が確認した後に設立された有限会社です。 そして、有限会社は新しい会社法の施行にともなって、 株式会社と同じ地位になりました。 ただし、以前から有限会社として経営していた場合は、 経過措置として、特例有限会社として存続できるようになっています。 役員の任期が無期限だったり、決算を公告する必要がなかったりする メリットがあります。 ですから本件の場合は、「特例有限会社の商号変更、及び本店所在地の変更」となります。 詳しくは下のサイトなどを参照ください。 http://www.e-gyosei.com/syameihenko.html 余談ですが、今回の定款変更に際して、 確認有限会社の規定である"5年で増資をしなければ会社を解散する"という定款条項を あわせて変更なさるのがよいかと思います。 以上、参考まで。

erisuke7
質問者

お礼

素早いご投稿、ありがとうございました

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