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同市内で家を同名義で2軒賃貸した場合の住民票について

入園優先区域が1から3まで地域ごと決まっている幼稚園の入園を希望しています。現在の住まいは、第二優先区域です。定員が少ないため、第一優先区域のお子さんだけで定員になってしまう可能性が大大です。でもどうしてもそこの幼稚園に入れたいのです。第一入園優先区域にもう一軒家を借りようかと考えていますが、その際の住民票とかのことがわかりません。新しい家を借りて、勝手にそこに住民票を世帯分移すと、現在借りている家はどうなるんだろう。。無視してそのまま賃貸契約を続行してすんでいればいいのかな。合格さえできれば新しい家は解約するので実際両方の家に半々に住みます。転出届けを出さないと、第一優先区域での住民票はいただけませんよね?でも、今住んでいる家を引越しする予定はありません。こんな時は今住んでいる家から一度新しいところへ転出届けを出して、そこでの住民票登録?をし、今までどおりの家は転出届けを出し後もそのまま住んでいればよいのでしょうか?

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  • elmclose
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回答No.3

結論から言えば、実際に新しい家に住めばよいのではないでしょうか。 新しい家を借りて、実際に引っ越すとともにその新しい家の住所に住民票を移して、実際に新しい家で生活する。 今の家の賃貸借契約は継続しておき、別荘として使用する。別荘として使用する場合、例えば賃貸人から立ち退きを要求された場合などに相対的に不利になる点など、リスクがあります(これ以外のリスクもあるかもしれません)。 それと、上記のような実態において、本当に優先入園できるかどうかは、私にはわかりません。 法律違反をしないようにご注意ください。

noname#7656
質問者

お礼

新しい家に引っ越すことにいたします。ご親切にありがとうございました。法律違反はいたしません!

その他の回答 (3)

  • freecall
  • ベストアンサー率28% (40/141)
回答No.4

すでに新しい家に引っ越されるということなので、 解決しているのかもしれませんが… > 実際に住む場所を1件増やし、そちらに住民票をうつすことも違法なんですね。 これは違うのではないでしょうか。 家を2軒借りるということと、住民票を移せるかということは別問題のような気がします。 家を借りることは大家さんとの契約ですので、 極端な話し大家さんが了承すれば、 そこに住もうが住むまいがお金を払えば借りることはできます。 住民票は生活の本拠に置くということで、 2軒の家があったらどちらで生活をしているかで決まります。 「新しいところへ転出届けを出して、住民票登録?をし、今までどおりの家は転出届けを出し後もそのまま住んでいればよいのでしょうか?」 という問いについては、 みなさんお答えのとおり違法行為となってしまいます。 なお、小学校は住民票に基づく学区(選択性の自治体は別ですが)が指定されますので、 引っ越した先の学区の小学校も考えられた方がいいと思います。

noname#7656
質問者

お礼

住民票についてみなさんに教えていただき、だいぶわかってきたような気がします。引越しというかたちをとってのぞむことにきめました!ご親切にありがとうございました☆

  • canaanium
  • ベストアンサー率47% (106/224)
回答No.2

こんにちは。 まずはじめに申し上げておきますが、kyo310さんの行おうとしていることは違法行為です。 こんなところで堂々と違法行為のやりかたをおたずねになるとは…。 ご質問の内容を要約すると、実際に生活をしない場所に住所をおけるか、ということになりますが、答えはノーです。 居住地に住所をおくことは住民基本台帳法で定められていますし、虚偽の届出をしたものは5万円以下の過料に処せられます。 もしばれずに一時的に届出ができたとしても、新住所地で国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、そのた諸々の手続きを行うことになりますので、少しでも不審な点があれば実際に住んでいないことがわかってしまうでしょう。 居住の有無を確かめるために実態調査が入る場合もあり、そうすれば住民票は職権で消除されます。 まんまと第一優先区域に住所を置いたつもりが住所不定者になってしまうわけです。 ほんの短い期間、万が一ばれずに入園ができたとしてもあきらかに入園のために住所を移したことはばればれですし、違法行為をしてまで入園した、なんてことがどこかから広まって幼稚園の父兄やご近所に嫌な噂を立てられたりしても知りませんよ。 どうしても入園をされたいのでしたら、第二優先区域まで定員がまわってくることを祈るか、実際に第一優先区域にお引っ越しください。 ちなみにお引っ越しの際の届出のやりかたを簡単に説明しますと、まず旧住所地にて転出届をし、転出証明書の交付をうけ、それを持って新住所地にて転入届を行います。 その際に住所地の変更に伴って手続きが必要になるもの(例えば国民健康保険証、印鑑登録証などは変換して新住所地で交付を受ける)をお持ちください。

noname#7656
質問者

お礼

違法をしたくないからこちらに質問をしたのです。 住民票だけを勝手に借りてもいない、住みもしない家に移すことが違法だと思っていたので、実際に契約して、賃貸料を払い借りて両方に半々住めば違法ではないのかと思っておりました(別荘?)。実際、歩いて3分の圏内に2軒ですし行き来できるのでどちらも使用しますしね(^_^.)実際に住む場所を1件増やし、そちらに住民票をうつすことも違法なんですね。しりませんでした。では、家を2軒借りている方々の住民票ってどうなっていねのでしょう。。専門的なご意見、本当にありがとうございました。とても参考になりました。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

そういう越境入学という不正をなくすために、そのように決められています。住民票だけ移して、自分の入りたいところに入るのは、ダメなのです。

noname#7656
質問者

お礼

住民票をうつすだけではありません。実際に両方住みます(^_^.)ありがとうございました。

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