- ベストアンサー
養育費の発生条件について
例えばお腹に子供がいる段階で離婚の話になったとします。 離婚が成立したとして養育費などは支払い義務などあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 特に親子関係を否認する訴えが起こされていない限り、離婚後300日以内に生きて生まれた子は離婚前の夫婦それぞれの子となります。 養育費は夫婦間の取り決めによるものですが、一般にはその子の父母が共同して負担する義務があります。
その他の回答 (2)
- merrysun
- ベストアンサー率27% (1167/4303)
回答No.2
当然あります。
noname#256053
回答No.1
>離婚が成立したとして養育費などは支払い義務などあるのでしょうか? あります。