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保証人について
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「保証人」とお書きですが、単なる「保証人」なのか、「連帯保証人」なのかで異なります。 <単なる「保証人」の場合> 保証人は債権者に「まず債務者に請求しろ」と要求することができます。この権利を「催告の抗弁権」と言います。 つぎに、「債務者の財産をしらべて、まず債務者からもらえ」と要求できます。これを「検索の抗弁権」と言います。 たんなる保証人の場合、これらの抗弁権があるので、保証人がその抗弁権を使えば、債権者が債務者の給料・財産に執行をかけた後に「それでも足りない場合」にだけ、保証人が「足りない分」を支払うことになります。 これを「保証債務の補充性」と言います。 <連帯保証人> 連帯保証人の場合は、「それらの抗弁権はありません」。不足分の補充ではないのです。 なので、極端な場合には、債務者に全然請求せず(主債務者は請求を拒んでおらず)、突然連帯保証人に請求書が届いたという場合でも連帯保証人は支払わなければなりません。支払う義務があるのです。
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- saramanda1
- ベストアンサー率32% (284/866)
主債務者が支払いを拒んだ場合は、主債務者の給料・財産等の差し押さえをされるのではなく、拒んだ時点で保証人が支払う義務があるのでしょうか。 この場合は差しをさえで弁済できれば保証人が弁済する義務はありません
- saramanda1
- ベストアンサー率32% (284/866)
保証人の義務の範囲は、債務に関わる全てを含むこととなっています。 したがって、債務が要因で発生した「利息」「違約金」「損害賠償」も、債務者が弁済できないのであれば、保証人に支払い義務が発生することになります。
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