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暴力によって作成された契約書

don1192の回答

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  • don1192
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回答No.6

 補足説明を見る限りですが妹さん側から見て、十分に、婚姻状態を継続するのに困難な事由が挙げられていると思われます。  一方、旦那の主張することは明らかに推測の域を出ず、また(本当に)一回くらい異性と食事したからといって、それをもって旦那側が婚姻状態の継続が困難になったなどとの主張をしたとしても、裁判所が認めるとは到底思いません。  質問者さんと妹さんが仰っていることが真実なら、分は完全に質問者側にあると思われます。  また7000万円という契約書については本当に心配要りません。民法96条は詐欺・脅迫により契約がなされた場合、その契約を取り消しうるとしています。しかし強度の暴行などを受け、恐怖の中で法律行為を強要されている者は、そもそも契約の成立要件たる意思能力(自己の行為の結果を弁識する能力・通常7~10歳くらいの子供から有する能力)がないとされ、契約を取り消すまでもなく、初めから無効です。また7000万という金額からしても公序良俗(民法90条)に反し無効となると思われます。  相手である妹さんの旦那はかなり危険な人物だと察することができるので専門家と相談の上、くれぐれも慎重に行動なされることをお勧めします。  検討をお祈りします。       

hirihirihiri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様のおっしゃる通り、専門家へ相談してみます。 出来るだけ穏便に済ませたい気持ちはあるのですが、 いつまでもそう言ってられない状況になってます。 相手を刺激しないよう慎重に話を進めていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

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