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簡易課税、インボイスについて

税理士様からのご回答いただければ幸いです。 「簡易課税」方式の場合なら、下請け個人事業主の方がインボイス未登録でも「仕入額控除」に影響はありませんか? 言い換えれば「本則課税」方式のみ影響がありますか?

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 私は税理士ではありませんが、税理士試験の「消費税法」を合格しています。 貴方が簡易課税事業者であれば、相手がインボイス未登録でも「仕入控除額」には影響ありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.1

あなたが簡易課税事業者であれば、あなたが受け取る請求書が適格請求書であることは仕入税額控除の要件とはなりません。したがって下請け個人事業主の方がインボイス未登録でも「仕入額控除」に影響はありません。

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