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示談の方法について

aa109の回答

  • aa109
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回答No.1

賠償は時価額をもって限度とする という法律の規定があります 現在の価値が90万なのですから相手には 物損に関する賠償義務はそれ以上発生しません 130万円で購入した車を 1年後の今も130万円の価値があると思われているのでしょうか? ならばあなたは1年落ちのその車が店頭に並んでいたとして130万で購入しますか?  そういう事なのです

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