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在籍2か月で任意継続被保険者は受けられる?

11月から勤務し12月から社会保険に加入し12月15日に一回目の給料、2回目は1月15日で初の社会保険料を引かれました。 当該会社は清算&解散で辞めることになりました。 1月末で退職後に任意継続被保険者になれますか?

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回答No.2

12月1日から被保険者であったのなら、1月31日で2ヶ月になりますので、それ以降なら任意継続被保険者になれます。

その他の回答 (1)

回答No.1

資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることが条件です。 現在お持ちの保険証の加入日をご確認ください。 そこから退職まで2か月以上ある場合は任意継続に加入可能です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/

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