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差額支給があった場合の随時改定について

12月に差額支給がありました。 (4~12月アップの分を12月に支給) この場合、12月支給月を固定的賃金の変動月と考えて、12月から2月までの給与で2等級差があった場合随意改定となることは理解できてますが・・・。 11月に現物給付が減っため、11月が固定的賃金の変動月となったので、11月、12月、1月の標準報酬を計算してます。11月は差額含まない数字で12月と1月は差額を含んだ数字で標準報酬の計算をしてよいんでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17136)
回答No.1

4月にさかのぼって賃金が上がり,4月から11月の賃金上昇分を12月にまとめて支払った。12月からは上昇した賃金を支払う。また11月に現物給付の減少により固定的賃金が変動した,ということですね。 11月と12月の両方が固定的賃金変動月になります。どちらについても2等級以上の変動があったかどうかを確認の上で,随時改定を行ってください。 その際,11月は差額含まない額で,12月と1月は差額を含んだ額で計算します。また12月にまとめて支給した差額は計算に入れません。

mikarinn77
質問者

お礼

早速回答いただきましてありがとうございます。 わかりやすい説明でたすかりました。 12月と1月は差額を含んだ数字ということをどこか記載してあるネット記事とかありませんでしょうか。

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